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昨年1月から12月までの医療機関で支払った医療費が16万くらいに
なり、保険などの補填はゼロで、今日、税務署に領収書等を持って
医療費控除の申請に行ってきました。
「では、お預かりします」と言って、税務署の方が、私が持参した
領収書、明細(自分でエクセルで作成)、源泉徴収書を受け取ったのですが、実際、どのような流れで、どういった形で戻ってくるのか
分かりません。
現金で戻ってくるのか、税金が軽減されるのか、軽減されるのならば
いつの時点で計算されるのか・・・・
全くの無知でお恥ずかしいのですが、どなたか、お教え下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

医療費に16万ですと10万円引いた金額の1割が還付される金額です。


つまり6,000円が還付されます。
 そこで昨年支払った所得税がいくらなのでしょうか?所得税ー6,000ですから、払った所得税が6,000未満だと所得税の全額、以上だと6,000円まで戻ってきます。だから所得税を払っていない(0円)と戻りません。
 これを確定申告でします。確定申告書を書かずに領収書と源泉徴収票だけでは戻りません。もちろん税務署は書いてくれませんよ。本人か税理士以外の人はかけませんので自分で書いて出さなければいけません。そのときに戻る税金の振込先を記入する欄があります。そこに書いて提出すればその口座に振り込まれます。
 私は2月15日に税務署に届け、3月12日に振り込まれていました。
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現金で戻ってくるのか、税金が軽減されるのか、軽減されるのならば


いつの時点で計算されるのか・・・・>
還付金がある場合は税金の軽減です。ですが、源泉徴収票を提出したということなので、既に所得税は納付している状態ですので現金で変換があります。

医療費控除を受けるのに確定申告されたのですよね?
普通は申告書に銀行口座情報を記入し、そこに還付金が振り込まれます。ゆうちょ銀行各店舗または郵便局で受け取る方法もあるようですが、手間が掛かるので面倒なだけのような…。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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貴方が指定した(はず)の貴方の銀行口座に振り込まれます。


もし税務署に振込先の口座を教え忘れたということなら、戻ってきません。

もし忘れたなら、早急に税務署に行って振り込み口座を伝えてきましょう。
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この回答へのお礼

>貴方の銀行口座に振り込まれます。
一応、通帳も持参し、口座番号等必要かも確認したところ、
「振り込むわけではないので、その必要はない」とのことでしたので
税務署に振込口座を伝える必要は全くないのは確実のようです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/15 17:07

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