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8年程前からの業務上横領が発覚し、本人に対し会社側は民事、刑事どちらにも訴えると言っております

金額は1千万円単位で複数回に分けて横領しております
お金は一円も返済しておりません

そこで質問ですが
業務上横領の被害者としては、普通民事訴訟と刑事告訴をどちらを先に訴えますか?

また、民事訴訟が先の場合と刑事告訴が先の場合それぞれメリット、デメリットはありますか?

例えば、民事訴訟を先に行い罪を認めた場合、刑事裁判でフリになるとか…

どなたか分かりやすくお願い致します

A 回答 (2件)

業務上横領の公訴時効は7年です。

もう8年前の分については請求できません。弁護士に委任し、刑事/民事両方で訴えればいいです。どちらを先にするとかじゃなくて。
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刑事だろう。

刑事罰の軽減はあるが
民事と違って刑法が相手なので
無罪は罪の確定した証拠が残っている限り
有り得ない。執行猶予も有罪。
民事は民法上の損害賠償請求やら
私有物の占有やら財産の問題が主かな。
ぜんぜん質が違います。
あとは専門家に聞いてください。
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