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 先日、逮捕されたシーシェパードの反捕鯨活動家の逮捕ですが、刑法130条の適用が想定されますが、
2009年6月成立した「海賊対処法」3、4条の適用が可能かつ適切なような意見も見られます。

 厳罰に処することが必ずしも正しいことではありませんが、刑法130条・海賊対処法3条では罰則が大きく異なり、その抑止力も異なると思われます。

刑法130条    三年以下の懲役又は十万円以下の罰金

海賊対処法3条  無期又は五年以上の懲役
     4条  (負傷時)無期又は六年以上 (死亡時)死刑又は無期懲役

 厳罰になる海賊対処法適用が見送られたのは、政治学的配慮に寄るものでしょうが、
仮に同法で起訴しないにしても、同法を視野にした立件を考えるような法的必要性があったように思えてなりません。
 
 なお、海賊対処法1条において目的として
”海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要である”
と明記されていることを考えれば、海賊行為に該当せずとも、同法を想定した政治意見が必要と考えます。

 同法2条の海賊行為の定義が「私的目的」に制限していることを理由に、環境保護運動の公益性を想定し、同法適用を見送るなどの意見もあります。

質問は、シーシェパードの類の海賊行為・暴力行為を訴追するに、海賊対処法の適否について何らかの回答があればほしいと思います。
(ちなみに、同法は、ソマリア海賊対処のためだけに立法されたものではなく、日本国の安全保障上において重要な意味を持つ法として注視するべき法律です。)

 なお、政治的配慮の問題ではなく、法律(特に国際法)的見地を前提にする問題だと思いますので、単なる感情論ではなく、法理論・政治理論での回答を期待します。

A 回答 (7件)

意図的に繰り返される航行進路妨害は【又はほしいままにその運航を支配する行為 】に当たると思います。

これが海賊行為で無いと言うなら
銃撃で航行進路を制限するのも海賊行為では無い事になります。

法律の適用は可能と思うのですが・・・
政治問題となるのを避けたいのでしょうね。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
私個人は、海賊対処法3条1項に該当するものであり、航行上の慣習規範を無視した元船長側の行為は、航行要害・運行支配と見做す余地はあろうと思います。
 看做すであって、断じるつもりはありませんし、その可能性で逮捕する必要性があろうと考える次第です、

さて、海賊対処法の適用を見送ったのは政治背景が大きいと思いますが、個人的には、海賊対処法に関しての国内政局の背景もあろうかと思います。
 同法の審議において民主党の独自草案が通らなかったなどの軋轢もあり、純粋に同法を適用するに躊躇う部分も相当あったのでしょう。
 ちなみに、個人的な見解ですが、本件は、国際法上の「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」を持ち出す必要性もあろうと考えます。
 参考までに条約のURLを
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/se …

同法の概説は割愛させてもらうとして、国連海洋法だけではなく、国際テロ対策の視点での同法を視野にした政治対策を毅然と提示するのが法治主義国家のありようだと考えます。同法2条から監視船の管轄権の問題はありますが・・・・

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/03/21 14:54

>>反論というよりも論理的問題ですが、lequeosさんは人証すらない言説としか思えないのですが、人証がある方がマシだと思いますが如何でしょうか?<<



ご自身の仰る論理の方がマシだ、と考えられるのなら、もうこれ以上申し上げることはありません。私としては書証などで、素人の方でも十分分かるようにお示ししたつもりですが、理解されないというのはお互いが共通の土俵に立っていないわけですから、これはどうも私の努力の範疇を超える話ですので仕方がないですね。議論が文字通りかみ合わないのですから。ま、お互い研さんを積みましょう、ということにいたしましょう。さようなら。
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この回答へのお礼

回答になってないことを乙です

お礼日時:2012/02/26 14:41

どうもだんだんに「海賊行為」とずれたお話が主題になってきているようですね。

私がSUA条約を「検討する必要がない」と述べた一つの理由がこれであり、シーシェパードの今回の行動を、当初の質問文にあるような「海賊行為」でなく「テロ行為」として規定したいとのお考えが出てきたならば、新たな質問トピックをお建てになるのが筋だと思いますよ。老婆心ながら。

さて、文脈から理解されると甘く考えた私が悪かったのですが、前々回の回答で私が「海洋法条約により旗国主義、すなわち公海上の違法行為はその船籍国のみが処罰できるという国際法上の一般原則は否定されています。」と述べたのは、「海賊行為において」旗国主義は否定されている、ということでした(何しろ現在テーマになっているのは海賊行為についてだと思っていましたので)。それを山本『国際刑事法』の指摘した個所では「旗国主義の例外」と表現しているはずです。
質問者はそれをどうやら一般原則を述べたものと誤解され、戦時国際法(…)を学ばれているご友人や「条約局(現在は国際法局といいますが)の知己」に「海洋法条約で旗国主義は一般に否定されたのか」とご質問されたやに思量します。それなら否定の回答が来るのは当然です。まったく、受け手の力量を図らずに誤解を与える文章を書いてしまったことを衷心からおわび申し上げます。

その上で、旗国以外の国が海賊船に対する管轄権を行使するのに、なおSUA条約を持ち出す必要があるかどうかはあらためてじっくりご検討されますように。他の方の利益のために、関連する条文などを示しておきます:

国際海洋法条約105条:
いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によって奪取され、かつ、海賊の支配下にある船舶又は航空機を拿捕し及び当該船舶又は航空機内の人を逮捕し又は財産を押収することができる。拿捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定することができるものとし、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、当該船舶、航空機又は財産についてとるべき措置を決定することができる。

山本『国際刑事法』:
「公海上の海賊行為については、国際慣習法上も『人類共通の敵』(hostis humani generis)とみなされ、容疑船舶の旗国以外のすべての国に対して拿捕・逮捕・抑留の警察権のほか訴追・処罰の権能もみとめられてきた(1958年公海条約19条、1982年国連海洋法条約105条)。公海における旗国主義の重要な例外であり、一種の普遍主義に基づく管轄権の設定である」

なお山本『国際刑事法』は引用部分の続きで、内国刑法で処罰規定がなければ刑事管轄権を実現できないことも述べています。「海賊行為処罰法適用の適否について」というご質問に対し、もともと出した私の回答の趣旨もこういった国際法的な常識を前提に述べていることを付言しておきます。

念のため繰り返しますが、上述の通り、「海賊行為」であるならば旗国主義は否定され(正確には旗国主義の例外が認められ)、いかなる国も、当然日本も、当該海賊船に対し刑事管轄権を行使することができますということをこれまで何度か述べてきました。ですから後から質問者が持ち出したSUA条約など検討する必要はありません。ただ、すでに述べたように日本の海賊処罰法では今回のシーシェパードの行動は処罰可能なものではないため、(海賊行為としては)処罰できない。これが私の回答であることは、最初から何も変わっていません。




それにしても、ソースといわれる割りにご自身が提示されるのは、第三者が検証不可能な人証からの引用なんですねぇ……。専門用語の使い方といい……。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

反論というよりも論理的問題ですが、lequeosさんは人証すらない言説としか思えないのですが、人証がある方がマシだと思いますが如何でしょうか?
あくまでも私の用語認識であれば、人証とは、係争上において人的証拠になりえるものであって、証拠でありましょうし、書籍資料も物的証拠ではありませんので、lequeosさんは人証すら提示できてないのが現実だと思われますが、他人を批判する前に自分の言葉の理解を精査されたほうが好ましいと思います。
 こちらは自分の法解釈で論説し、ソースとしては条約局の知己、海賊史の専門の知己、戦時国際法専攻の知己の検証に上での話ですし、関係文書はかなり照会・参照しております。
 
 なお、戦時国際法専攻の知己(外国人ですが)は、国際海事大学で海上人命安全条約(SOLAS条約)をテーマにしている航行安全小委員会の研究員だったりしますが、それは持論の正当化にはなりませんが、反論されるlequeosさんよりは信用性があると思いますが・・・・

 さて、「SUA条約が適用できない」については、知己でも判然とした回答はありませんし、明確な回答は提示できませんが、lequeosさんは明言できるようで、興味深く返答をお待ちしております
ちなみに、lequeosさん言説は検証可能な言説ですか?もちろん、検証可能な上で批判されているんでしょ?

お礼日時:2010/03/27 23:11

>>ところで、1月6日の航路要害などの行為が海賊対処法3条1項に適合しないという見解は一般的でしょうか?<<



一般的でないと信じるのはご自由ですから、この部分にあえて反論はしません(そもそもまともな言論機関からそうした声が出ていないのがすべてを表していると思いますが……)。報道で明らかなとおり、もともと捕鯨船団側の船はシーシェパードの船を船団に近づけまいと行動していたわけで、進路妨害が海賊行為だと言うことなら日本側が海賊行為を行ったともいえますので、いち法学者として「筋が悪い」ということを、条文に関連づけて説明しただけですからね。

ただし、明確な事実誤認はお互いの知識のために指摘しておきます:

>>なお、国連海洋法の旗国主義(96条)の一般原則が否定されているとのソースは知りませんがあるのでしょうか?94条は?<<

嘘でも国際法を学んだことがある人なら知識として知っているはずですし、海洋法条約105条をどう読むべきかも学んでいるはずですがね。なおソース、ソースと言われるなら、基礎的な国際法の教科書(たとえば田畑茂二郎『国際法新講』p208)に始まり、専門書(たとえば山本草二『国際刑事法』p130)などあまた指摘することが可能ですのでどうぞ熟読なさって下さい。
従って、一生懸命お調べになったのでしょうが、ご指摘のSUA条約などは検討する必要もありません。どうぞ学習をお深めになって下さいませ。
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この回答へのお礼

個人的に反論に対して反論しておきますと、調査捕鯨船の航行を要害する正当性に関して一定の嫌疑があることを以て、活動船の航行を要害する違法性は阻却できうると解するものです。
 前述したように、Sua条約から見れば、テロ行為として違法を指摘できるものであるからこそ、反捕鯨活動の船舶航行を違法として、その対処策を違法としない法理は可能でしょう。
 可能であるにしても政治的配慮から採用しないだけの可能性が示唆されるとおりだと思います。
 なお、SUA条約を検討する必要性がない論拠はなんでしょうか?
戦時国際法を学んでいる現役の人にも質問しましたが、そのような「一般原則は確立していない」との回答をいただいております。(条約局の知己も”一般原則の否定”は明白ではないとの回答です。)
 ちなみに、ソマリア領海内の海賊行為ならば訴追限界が明白ですから、管轄権の限界は指摘できますが、本件は「公海上」であることが重要だと思われます。

 なお、ソースがないことは分かりました。ちなみに、山本草二氏の『国際刑事法』を参照しましたが、一般原則との言明はありませんし、曲解されているだけと判断するに至っております。それこそ解釈猶予の問題と理解しております。
 重ね重ね、回答ありがとうございました

お礼日時:2010/03/22 09:13

#3さんへ。



>>意図的に繰り返される航行進路妨害は【又はほしいままにその運航を支配する行為 】に当たると思います<<

たとえば、海上衝突予防法は衝突を避けるために船の通行を妨げてはならない旨の種々の規定があります。もし今回シーシェパードの船が行ったような進路妨害が海賊行為に当たるならば、この法律に規定する行為もまた海賊行為になりうるのですから、内水で起こる衝突事故が海難審判でなく海賊容疑で裁かれることにならないためにも、これらの条文と海賊処罰法の処罰対象の違いは明確でなくてはなりません。さてその点、法文上十分明確な区別ができるでしょうか。

なおちなみに、「支配」という言葉がよく使われるのは民法においてですが、この際の「支配」は、法律用語辞典によると、他人の行為を介さず、直接に対象物を占有したりその利益を享受することと説明されます。その意味でも、直接的な支配でない(というか捕鯨船団の船はシーシェパード船を押し返したりしているわけですから支配すら成立していない)単なる進路妨害を「海賊行為」と同じく扱うのは少々乱暴です。法律というのは体系でとらえなくてはいけません。

まーそもそも銃撃で進路を制限するのは日本の巡視船か自衛艦くらいで、そんな悠長なことをする海賊はいないんじゃないかとは思うのですけどね。
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この回答へのお礼

お礼遅れて申し訳ありません。
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/02/26 14:42

十分理解されていないようなのでより丁寧に説明します。



>>元船長が1月6日の接触事故との責任関係があることから海賊対処法の適用は不可能とは思えません。1月6日の行為は3条1項に該当すると考えます。<<

海賊処罰法3条1項には「前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する」とあり、2条の1号から4号はそれぞれ、

一  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
二  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
三  第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
四  強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為

となっています。
1号においては「航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為」をしたとは言えませんし、2号においては「航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為」に該当しません。3号においては「人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為」に当てはまりませんし、4号においては「略取された者を人質にして」の要件を満たしていません。つまりいずれも適用できません。

>>なお、国連海洋法の海賊規定の適用は困難であるのは、犯罪人引渡し条約などの法管轄権の課題と国際法の拘束力の有無と国際法の限界から指摘できるもの<<

どうも用語の意味を十分理解されていないのではないかと思いますが、海賊容疑者が自国民でない設例の場合にはそもそも犯罪人引き渡し条約の有無の問題は生じませんから、海賊行為者を利害関係国に引き渡すことは問題なく可能です。またすでに述べた海洋法条約上の管轄権、ないし一般国際法上のUniversal Jurisdictionにより、日本も他国の領海内を除く海洋上での海賊行為に対する管轄権は持っています。しかし加罰可能な法律がないので国内で裁判に付すことができない、といっているのです。

>>国連海洋法の意味は、海賊行為における旗国主義の確認に過ぎない<<

繰り返しになりますが、海洋法条約により旗国主義、すなわち公海上の違法行為はその船籍国のみが処罰できるという国際法上の一般原則は否定されています。誤解のなきように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ところで、1月6日の航路要害などの行為が海賊対処法3条1項に適合しないという見解は一般的でしょうか?

条文は以下の通り「暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為」

精査してみますと、まず 「暴行若しくは脅迫を用い」ていることは映像から読み取れます。航行妨害行為も確認されています。
次に「人を抵抗不能の状態に陥れて」の条文ですが、暴力的行為によって航行不能にすることは、船員の抵抗不能に陥れる目的行為を解することができるでしょう。
結果的に航行が継続出来たにしても、その目的は監視船機能を静止する意図・目的があったことは、当事者も認めることでしょう。
 次に、「航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為」は、航行要害行為によって運行支配に該当しえるでしょう。海洋慣習法上を無視した航行によって監視船の運行が著しく制限されたことは明白と解することが可能でしょう。
 ちなみに、海洋での慣習法を無視した航行と解する余地があることをご存じでしょうか?(国際法ではなく、海洋上の慣習規範の問題です)
 単純に国際法の管轄権の問題だけではなく、海洋における航行慣習法の上で、航行要害などの解釈が導き出せることを示唆しておきます

なお、国連海洋法の旗国主義(96条)の一般原則が否定されているとのソースは知りませんがあるのでしょうか?94条は?
 なお、一般原則が否定されているとの見解のソースと排除されるとする国際司法事例など案内してください。
それもない限りは、法解釈の問題として判断するに留まりますので・・・

なお、私が知る限りは、「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する(SUA)条約」6条から一般原則が否定されても、管轄権は有効だと思いますが、SUA条約は無視した話でしょうか?
国際法上、国連海洋法だけで対処するものではなく、外務省曰く「国際テロ対策協力」の構想に該当する条約も見当たるのですが、それらは無視されていないでしょうか?


返答遅れましたが、回答ありがとございます

お礼日時:2010/03/21 14:44

今回のシーシェパードの行為は、日本の捕鯨船団を構成する船を略取したり、あるいは乗員を人質にしたりすることが目的ではないわけですから、海賊行為処罰法2条の各号いずれにも該当しないと見るのが通常の判断でしょう。

この法律でいうところの「私的目的」など以前の問題です。

なお、国連海洋法条約にも海賊行為の抑止に関する規定があります(100条~107条)。こちらに該当するはずだという議論はネット上でかなり盛んなようで、確かに適用される余地もありそうではありますが、この規定は海賊行為について旗国以外のすべての国にも刑事管轄権を認める趣旨であること(100条)、一般国際法上もUniversal Jurisdiction、諸国による共通管轄権を認めることになっており、自国で処罰するための法規を持たない国は容疑者を利害関係国に引き渡すという形での協力が期待されています。言い方を変えると、条約や一般国際法を直接に適用して処罰することはできません(そもそも刑罰の範囲を定めた条文もない)。ですから、仮にシーシェパードの妨害行為が国際法上海賊行為にあたるとしても、すでに述べたように日本の海賊処罰法では処罰すべき行為とされていないので、日本がこの法律ないし国際法を適用して自らの手で処罰することはできません。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます、幾つか反論を
逮捕に至った艦船侵入だけであれば、海賊対処法の適用は不適切と考えます。
元船長が2010年1月6日に起こった日本の監視船第2昭南丸が公海上で衝突し、船員が負傷した件での海賊対処法の適用の適否です。
 艦船侵入の経緯については、2010年1月6日の事件の損害賠償を求めた行為であり、海賊とは看做せませんが、元船長が1月6日の接触事故との責任関係があることから海賊対処法の適用は不可能とは思えません。
 1月6日の行為は3条1項に該当すると考えます。

なお、国連海洋法の海賊規定の適用は困難であるのは、犯罪人引渡し条約などの法管轄権の課題と国際法の拘束力の有無と国際法の限界から指摘できるもので、国連海洋法の意味は、海賊行為における旗国主義の確認に過ぎないでしょう。あくまでも国連海洋法において海賊定義もしくは、96条旗国主義から日本国内法による訴追が可能であることを「国内法適用の妥当性」として指摘するのがネット評論の趣旨と解します。
なにより、国連海洋法では罰則規定はないですから・・・
 回答ありがとうございました

お礼日時:2010/03/17 22:33

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