No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現在では、就業規則で従業員の副業を禁止あるいは規制している企業が約8割を占めているのが現状です。
昨今の不況によってその規則・規制を緩和してきているのも確かではありますが。一つ覚えておいて頂きたいのが『企業と従業員の間の契約である就業規則で副業が認められていない以上、それを破ると懲戒処分の対象になる恐れがある』ということです。
ただ、あなたが公に副業していることを発言したり、その会社のノウハウや社外秘のことを漏らすようなことがなければ基本的にはバレにくいですし、仮にバレても懲戒処分も軽度だと思われます。
さて他にバレる可能性の話です。規模と担当者の勘の問題ですが、現実的に副業を収入面で捕捉することは難しいのが現実でしょう。
“源泉徴収”はその会社が発行し、その会社だけの給与で表示されますからそこではバレません(あなたが特別何かを言わない限り)。
しかし、掛け持ちをしている場合は“確定申告”が必要となります。
あなたの年間の所得税額がそこで決定しますので、確定申告は必ず行うことをお勧めします。(後から何万円もいきなり徴収されるよりは・・・)
しかしながら確定申告でも会社側にバレることはないです。
ではバレる可能性が一番高いものは??
それは住民税です。あなたの支払う住民税額が5~6月におそらく転職先の会社にいくと思います(※ 給与天引で納付する場合のみです)。
住民税の通知書にはあなたの前年度(例えば、今はH22年なので、あなたのH21年の総収入金額)が記載されています。
経理担当者がするどいと、「給与支給以外にこの人は収入があるな!」と気付くかもしれません。
しかし、大丈夫です(^^)
なぜなら、確かに住民税の通知書には給与以外の収入も表示されますが、それが何か具体的には表示されていないのです。またボクの経験からいうと、それを確認する担当者はまずいないと思います。
その担当者には確認する意味が業務的にないからです。
百歩ゆずって、もし仮に突っ込まれたら、、、
「ちょっと株で収入で儲かって(笑)」で済みます。
株なら副業じゃないですからね(^^)v
いちおう、詳細手順をば。
1、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」欄にある普通徴収にチェックをしてください。
それにより、本業の住民税は特別徴収、副業は普通徴収というように別々に支払う事が可能となります。
2、雑所得分が普通徴収になれば、会社への税額通知書には記載されなくなります。
役所がチェックを見落とす可能性がないとはいえませんので、4月末ころ役所へ「雑所得分が普通徴収で処理されているか」確認の電話をされることをお勧めします。
3、普通徴収による納付は、6月から始まり、年4分割が基準となっています。
No.2
- 回答日時:
年末調整をその会社でしているとすれば、バレますよね・・・
また、万が一バレてしまった時、解雇されても文句は言えませんし。
大抵の会社が副業を禁止しているのは、本業に支障が出てはならないからかと・・・
例えば、夜のアルバイトも始めたので睡眠時間が短くなってしまった→昼間のパート時、居眠りをしてしまう・集中力が欠け、ミスを連発してしまう、遅刻を繰り返す。
こういう状況になってしまうと、会社としては迷惑この上ないでしょうから。
どうしても、という事情がおありでしたら、正直に相談してみる方が良いと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
副業の時間が深夜などで、本業に支障が出ると困る為に禁止等の項目を入れています。
ただ、就業規則がパートさんにも適用されるのか…
パート、嘱託社員の就業規則は別にあると思います。
短時間の勤務では生計が立たないから、事情があって他の職を行う場合、会社が認めるものは許される事が多いと思います。
禁止の場合
他の仕事の収入で税務申告はどうされますか?
確定申告を今までしていて、同じであればいいですが…
禁止されている事が判明すると
基本は就業規則違反です
違反なので他の社員の手前も有り、自己都合退職になるか
懲戒処分になるか…
だと思います。
とにかく、パートだから事情を話して、仕事に支障を来さない約束で副業したいと相談する事でしょうね。
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