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No.3
- 回答日時:
私の母も経験がありますね。
長年、裸眼で免許の更新をしておりましたが、数年前の更新で困ってしまったようです。
今までどおり裸眼で更新手続きを進め、視力検査で通りませんでした。
申請書類の関係や仕事を休んでの手続きでしたので、保留の扱いをしてもらい、近隣の大手眼鏡屋に行き、その場でめがねを作成・購入をし、検査に戻ったようです。
このとき、運転免許は有効期限内ですし、条件にも違反しないため、自動車を運転して購入しに行ったそうです。
有効期限に余裕があり、日を改めての更新であれば、条件違反などにもならないでしょう。
ただ、そんなにぎりぎりの視力での運転は危険ですよ。有効期限も長いですし、気付かない視力低下で事故を起こしても意味がありません。視力に不安であれば、事前にめがねを作ることをお勧めします。条件になろうがなかろうが、必要に応じて利用できるめがねを常備できますからね。
私の兄は、普通免許のみの所持者ですが、免許条件には『眼鏡等(原付・小型特殊を除く)』となっております。運転免許や運転可能な車両によって視力の条件が異なります。免許の更新といっても、簡易な試験が含まれる意識を持ちましょう。そして、保有する有効な免許証の有効期間・条件がすべてです。

No.2
- 回答日時:
更新しようとする免許証が、既に失効している場合、
(更新期限を過ぎている場合)は、乗ってきた時点で無免許運転ですね。
そうでないなら、更新が出来ないというだけで、
手許の免許証は失効していませんから、問題ありません。
No.1
- 回答日時:
現免許に、条件はまだ付いていませんから、更新前ですから違反に成らず大丈夫です。
気を付けて運転して帰って下さい。
更新後の免許にはメガネ必要という事が条件として付きますから、違反になります。
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