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通院精神の自立支援医療を受けています。

更新申請は期限の3ヶ月前からと聞きましたが、
実際に3ヶ月前に更新手続きを行っても、「もともとの期限から1年分を更新」に変わりはないでしょうか?
早めに手続きをすることで、期間も短くなることはない……ですよね?


また、
2年前とここ1年では収入が大きく変わりました。
もしかしたら限度額の変更があるかも、と思うのですが、
早めの更新手続きで限度額に変更があった場合、
やっぱり限度額の変更が適用されるのは、もともとの期限から後(更新後)ですか?
限度額だけでも早めに適用されたりしないのでしょうか……。

声が出ない障害でなかなか区役所にも出向けないので、まずここでお聞きできたらと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

自立支援医療の更新が期限末日の3ヶ月前から更新可能なのは、


受給者証の発行に時間がかかるからです。
(もしかしたら地域によって違うかもしれないけど・・・)
なので有効期限が1年間なのは変わりません。
例えば3月31日期限の方が1月中旬に更新手続きをしても、
新しく発行される受給者証は4月1日~翌年3月31日です。

上限額の変更がある場合も更新と同時に変更されますが、
たまに期限内に変更がある方もいらっしゃいます。
社保から国保に変更になったりとか、世帯に何かしらの所得が
あった場合とか・・・。
そんな時には、おそらく役所から患者さんに連絡があるかと
思います(うちの地域では親切に教えてくれる)ので、
その旨を早めに医療機関の窓口にお知らせしておいた方が
いいですね。
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お答えします。

あなたの場合は障害者手帳のようなものを持っているはずです。障害者手帳は三年に一度更新しているはずです。例としてあなたの誕生日が5月だとすれば2月から自立支援医療受給者証の更新が可能です。自立支援医療受給者証は必ず一年分となるので心配ありません。限度額の変化もありません。区役所へ行く際に何か簡単なメモのようなものを区役所の人に渡してやればそれなりの対応をしてもらえます。
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上限額変更は市町村での所得確認により決まりますのでまずは期限内での変更(1年またずに)申請をしたいと窓口で問い合わせれば良いですよ。


上限額変更は窓口での受付日の翌月1日から変更されます。医療機関のレセプト請求に影響があるので遡って適用されることはないですがまずは変更申請について問い合わせしてみてください。
継続申請と同時期の上限額変更なら受給者証の開始日で間に合うと思います。
問題なく継続申請だけで良いと思います。収入の変更があっても市町村での所得確認ですのでどのように受付してもらえるか確認しておくと安心ですよ。
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>早めに手続きをすることで、期間も短くなることはない……ですよね?


ないです

>限度額だけでも早めに適用されたりしないのでしょうか……。
変更があった場合は、変更後からです。現在の支援額に影響はありません
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