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両親を扶養家族に入れた時のメリット・デメリットを教えて下さい。

現在の家族構成:私:会社員(社会保険)・妻:無職・子:小学生で、隣に住んでいる両親を(父・67才:特定疾患医療費受給者証を持っていて、特定疾患医療費、月額「外来等¥2.250」「入院¥4.500」が自己負担限度)(母・63才:脳梗塞により、軽度の麻痺:障害認定検討中)の扶養家族に入れようか考えてます。(両親二人とも、無職:収入0円:年金も払ってなかったので受給資格無し)現在は、兄弟で援助して両親を養ってますが、今後、両親を私の扶養家族に入れた場合のメリット・デメリットなどありましたら、教えて下さい。

A 回答 (4件)

30過ぎの娘が難病で特定疾患医療券をもらっています。



今後は子供手当てのせいで扶養者控除がなくなりますのでメリットはありません。
扶養者控除は38万円を所得税(国税)の課税対象額から33万円を住民税(地方税)の課税対象額からそれぞれ差し引くというものです。
新たになにか(成年障害者等扶養控除)出来るようですが・・・?
障害には関係あっても病気は無関係になりそうな予感です。
子供手当てがもらえない家は増額ですね。
http://www.asahi.com/business/update/1204/TKY200 …

>特定疾患医療費、月額「外来等¥2.250」「入院¥4.500」が自己負担限度)扶養し難病の生計上の扶養者になると、医療費の自己負担限度額があがる可能性があります。
残念なことに貴方の収入が世帯収入としてカウントされればあがりますよ。これは世帯を別にしてもそうなのかわかりません。
なのでむしろデメリットだと思うのですが。
ご存知でしょうが難病の医療券は毎年更新があり、そのたびに生計の立て方についての記載があります。
よって扶養にしてもあまりメリットを感じれないことでしょう。

お母様が障害者認定されれば、等級により40万:特別障害者控除(1~2級)か27万:障害者控除(3級~)の控除程度です。
これが成年障害者等扶養控除とどうかぶるかはまだ未定です。
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こんにちは、扶養家族の規定については税法と健康保険法とで


異なります。
ご両親の場合、お二人とも障害認定を受けてから、扶養家族に
されるのがベストだと思います。
(特別障害者相当ならお二人で80万円の所得控除になります。)
ただ、前の方が述べておられるのが事実なら、少なくとも
お父さまの医療費の自己負担額が上がるようです。
その点については、お住まいの地域の福祉担当課に一度ご確認下さい。
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扶養手当や扶養控除が受けられる点は良いと思います。


ただ、お母様が現在障害認定検討中とのこと。
扶養に入れてしまった場合扶養義務が発生し、介護認定等が厳しくなる恐れはあります。
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メリットは扶養控除が増えること。


デメリットは扶養義務が発生すること。

参考URL:http://www.seiho110.org/shoko/hanrei.htm#q1
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