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私は奈良県出身で大阪に3年住んでいますが、未だに住民票は奈良にあります。

去年の年末に彼と同棲を始め、来月結婚します。

明日、住所を移すため転出届を取りに行こうと思うのですが、ネットで調べていると、転入届の提出を14日以上過ぎると裁判所からお金を請求されるとかいてありました。
その場合、いくらぐらいかかりますか?

最初に働き始めた職場で住民票を移さなくても大丈夫と言われたので今まで移していませんでした。

A 回答 (4件)

住民基本台帳法では、引越しをする場合は、あらかじめ転出届をし、引っ越した日から14日以内に転入届をしなければならないと定められています。

(ただし、急な引越しの場合に転出届があらかじめできないときは、引っ越した日から14日以内にすればよいことになっています。)

そして、正当な理由なく届出が遅れた場合は、住民基本台帳法53条2項により、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
他の回答で、「科料」だとか、「罰金刑」だとかありますが、誤りです。
「科料」や「罰金」は刑罰ですので前科がついてしまいますが、今回の違反では「過料」となるので刑罰ではなく、前科もつきません。
むしろ、引越し日を偽って意図的に過料を免れようとする行為の方が悪質ですし、虚偽の届出となりますので、発覚した場合は過料の額が高額になったり、悪質な場合は刑法上の罪を問われる可能性もあります。

過料の金額に関しては裁判所が判断しますのでいくらになるかは分かりませんが、虚偽の届出をしたり、十年・二十年遅れたわけではないのであれば、何万も取られることはないのではないかと思います。
また、遅れた期間がごく短期間の場合などは、免除されることもあるようです。
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日本人の国内移転は憲法で何処へでも、何回でも認められています。


しかし、移転した際は、14日以内に転出・転入を当該自治体に届け出る事が義務つけられています。
住民票を移さなくても良いと言われた言葉を鵜呑みにした貴方は法律違反を犯しましたから、発覚した場合、5万円以下の罰金刑を科せられます。
貴方のご両親も同罪に問われる場合があります。
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/s …
参考にしてください。
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転入届ですが、


転入日はあくまで自己申告です。
あなたが去年の年末から住んでいたとしても、あなたが役所の
窓口で今日から住むことになったと主張すれば、(役所が現地に赴かない限り)向こうには調べる方法はありません。役所で結婚のため、今日からこの町に住みますと堂々と申告してください。

なお、「14日以上過ぎると裁判所からお金を請求される」というのは
原則です。自分は学生だったころ、実家と下宿が同じ市内だったので、
住民票を移動させず、ある日、役所の窓口で異動しようとしたら、下宿にかなり昔から(2年前から)住んでいることがばれ、ひどく怒られました(同じ市内に実家がある学生だったので無罪放免)。科料の話が出るとしたら、そうゆうレベルの話です。
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転入届は14日間の期限内に提出しなければ、場合によっては5万円以下の過料が科せられます。



大抵は「住民税が安い所から、住民税が高い所に転入した場合に、税金が高くなるのが嫌で故意に転入出の届け出をしない悪質な人」に対して罰則的に科料が課せられます。

逆の場合、つまり、ちゃんと届け出をすれば税金が安くなるのに、そうしないで高い税金を払い続けていた場合には、科料を科せられないで「お目こぼし」になり、口頭で注意されるくらいで済みます。

いずれにしろ「いつ引っ越したかは自己申告」なので「届け出たのが引っ越し日」なのか、そうでないのかは、役所には判りません。
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