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私は30代男、バツイチ子持ちです。子供は別れた妻(前妻)が育てており、私は養育費を送っている状態です。前妻とは離婚後は一度しか会っておらず、連絡も年に一度、二度ほどしかとっておりません。当然ですが、親権は前妻にあります。
もしも前妻に何かあった場合、子供の扶養義務は私に発生するのでしょうか。子供の年齢も関係するとは思いますが、一般的には前妻の親族が育てることが多いかと思いますが、どうなのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>もしも前妻に何かあった場合、子供の扶養義務は私に発生するのでしょうか。



いいえ。現在もお子様の扶養義務は平等にあなたにもあります。だから養育費を払っているんでしょう?扶養義務があなたになければ、なぜあなたは養育費を支払っているんですか?

親権と言うのは漢字を見れば一目瞭然、義務ではなく親としての権利のことです。あなたには扶養義務はあっても、親としてお子様の法定代理人としての権利がない、と言う意味です。

>一般的には前妻の親族が育てることが多いかと思いますが、どうなのでしょうか。

それは父親の自覚のない人、親権を渡して離婚した時点で子供とも縁が切れたと勘違いするあなたのような父親が多いからです。そのうちに親権など関係のない歳になるので親権変更の手続きもしないまま、母方のお祖母ちゃんお祖父ちゃんに育てられるケースが多いですね。でも法律的に言えば、彼らはお子様をあなたに渡して知らん顔を決め込んでも問題ありません。もちろん、そんなことはしないでしょうけど。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました。
気になっている部分が理解できました。

お礼日時:2010/03/21 16:37

あなたの籍から子供さんが抜けたとしても、子供さんの籍には父親はあなたとなっており、籍が抜けても、あなたには扶養義務があります。



母親と二人の籍だった場合、母親がなくなると、親権はあなたに移るし、第一扶養義務があるのは実の父親のあなたですから、役所はあなたに子供を引き取るように行って来ると思います。

しかし、元妻の親が子供をひきとると言ってきた場合で、あなたが同意すれば、あちらで育てることになると思います。
その際にあらためて養育費をどうするか協議することになると思います。

そして、あちらの両親もあなたも子供を引き取りたくないと言った場合は、養護施設に住むことになると思います。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりすいません。
実情に即した細かいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/21 16:34

あなたになります。

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この回答へのお礼

お返事が遅くなりすいません、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/21 16:31

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