
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>公務員は兼業が禁止される
その通りですが、いくつか例外があります。「学術・公共の福祉などに寄与する」と所属長が認めたものについては兼業・兼職願いを提出して、承認されれば兼業をすることが認められるのです。
具体的には、書籍の執筆、神職・僧職、各種審議会委員、学術シンポジウムのパネラーや講演者などがそれに当たります。ご指摘の大学非常勤講師もそれに当たりますので、兼職・兼業願いを出してあれば全く問題ありません。
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