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確定申告が必要ですか?
実は、こんな時期になってもう遅いのでは・・・
と思うのですが、心配になりまして。
平成21年3月末に退職しまして、その後は就職していません。
しかし、辞めた職場から、源泉徴収の紙を頂いていたのを
さきほど急に思い出し・・・
無収入でも、源泉徴収票があれば、するべきなのでしょうか?

それと、私は平成20年4月~平成21年3月まで、
休職しており、その間無収入ですが、会社の方に健康保険や税金などを払っていました。
そう考えると、今払っている国民健康保険は高いのではないのでしょうか?
国民年金は、無収入でも払わないとダメなものなのですか?

あまりよく分からないので、よろしかったらどなたか、教えて下さい。

A 回答 (4件)

https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
で、いくら戻ってくるか計算できるので、試算してみたらどうでしょう?

それから、確定申告をすることで、健康保険料が違ってくるんです。
市町村によって違うと思いますが、収入が無い人は毎月の保険料が数百円くらいのところもあります。

また、確定申告をしないと、住民税とか計算できないんです。
ですから、市役所から問い合わせが来ると思います。

問い合わせがきたら市役所に行って、源泉徴収表を見せて、税金を計算してもらい、納付書が送られてくるか、その場で受け取ることになると思います。

しかし、それをやったとしても、確定申告をしたことにはなりませんので、既に給料から天引きされた所得税は戻ってきません。
税務署は「あなたの去年の年収だと、所得税を払う必要はありませんので、返します」とは言って来ません。
こちらが返せと申告しない限りは。

で、3月15日までですけど、修正として出せるはずです。
税務署に行って修正という形で、申告すれば、所得税は後で口座に振り込まれ、市町村に確定申告の情報が流れるので、それで住民税などが決定すると思います。

で、もし 会社の保険から脱退し、すぐに新しい会社に就職しない場合は、何週間以内かに市町村に行って、国民健康保険と国民年金に加入する手続きをとらなければならないんです。


で、21年の3月まででしたら、20年の年収を基準に保険料が決定するんだったと思います。
今年なら去年の年収で、保険料が決定する。

3ヶ月分の給料に対して、保険料が決まるわけです。

がーーー、去年の4月以降本当は国民健康保険に加入して支払うべきところを払っていませんので、今はいっても、4月までさかのぼって請求される可能性があります。
毎月1万が保険料だとしたら、9万円払うことになる。

抜け道はあった気もしますが、、、
とにかくそれを払わないと、加入させてくれないか なんか不都合なことになるんだったような。
でも市町村によって前月分だけでいいとか、そんな決め事があるかもしれません。

まっ そーっと役所に電話して「例えば」として聞いてみたらどうでしょうか?

それと国民年金に加入するべきなのに加入していないと、市町村によっては調べて、いつからいつまで払ってない とか言って来るところもあります。
2年が時効ですから早めに手続きしてくださいねー って書面で案内するところもあります。

2年分までさかのぼって一括で支払うのは無理な場合は、分割にしてくれます。

まっ、 国はドロボーはしないと思うので、年金は払っておいた方がいいと思いますよ。
最低20年ですが、40年払ってやっとどうにか暮らしていける年金額になるらしいので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
地区に届ける、税務署・・・色々難しいんですねw
確定申告してきます。。
あと、他の事もちゃんと出来ているか再確認しますw

お礼日時:2010/03/30 08:08

NO2さん


>1月から3月まで もしかしたら4月までの給料は所得税が引かれています。
確定申告をすることで、全部戻ってくると思います。

全部は戻らないと思いますよ。

年金は税金ではないので、督促は来ません。
払わなければ、もらえなくなるだけ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年金・・・そうですねきちんと払います。

お礼日時:2010/03/30 08:05

まず、確定申告をした方がよかったという利点は、税金が返って来るから。


1月から3月まで もしかしたら4月までの給料は所得税が引かれています。
確定申告をすることで、全部戻ってくると思います。


国民健康保険の場合、親と同居しているのなら、親の保険に入ればいいのではないでしょうか。
家族の保険に入るので、あなたは支払わなくてよくなるが、親はちょっと扶養者が増えるので保険料が高くなるかも。

ほら、結婚をして家に入ると、旦那さんの健康保険に入るので、個別に支払わないでしょ?

年金はそうはいかない。
ただし、現状は払えなければ、申請をすれば払ったという計算にもなるし、減額もできます。
ただし、もらうときに総額が減ります。
払わないでいると、何かあったとき、障害年金とかもらえなくなる。
また、最低20年は払わないといけないので、1月でも足らないと、せっかく19年11ヶ月払ったとしても、全部パーになります。
といっても救済措置により年金受け取り開始以降も支払うことができます。
ただし、時効ってものがあり、それで支払ったとしても 20年に満たないと、パーになるんです。
ですので、もし 働いてなくても貯金があるのなら、支払っておいたほうがいいです。

年金が破綻したら、国も破綻するってことなので、さすがに支払った分だけでも、返してくれるはずですので、支払っても損は無いはずです。
ただし、年金を受け取って20年くらい生存しないと、元は取れないらしいですけどね。
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この回答へのお礼

お答えくださり、ありがとうございます。
年金について、詳しく教えていただき勉強になりました。
最低20年・・・そんな決まりがあるとも知りませんでした。

お礼日時:2010/03/19 09:48

20年の源泉徴収票で21年の3月に確定申告をしなかったので国民健康保険料が高くなっているのです


21年の源泉徴収票で22年の3月にも確定申告をすればよかったのです

どちらの分も今からでも確定申告ができるので申告してください
所得税が還付されるので住民税国民健康保険ともに安くなります
納め過ぎた分は還付されます
国民年金は年金事務所に行って減免申請をすれば全部または一部が減免されます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速、今からでも、確定申告に行きたいと思います。
確定申告は、年度末しか出来ないものだと思ってましたが、出来るのですね。

お礼日時:2010/03/19 09:54

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