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くだらない質問で恐縮ですが、気になったので、質問させてください。
民間の企業の場合従業員が同業他社に移ることを禁止する競業避止規定があることがありますが、大学教員の場合は競業避止規定はあるのでしょうか?
たとえば、A大学で有機化学を研究していた准教授AがB大学の有機化学の研究室の教授になる場合、競業避止規定によって、異動後に有機化学の研究をできなくなったりすることはある、または、できるのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

大学教員の場合は競業避止規定はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
> 大学教員の場合は競業避止規定はありません。
ないというだけでできないわけではないという理解でいいのでしょうか。たとえば、大学法人としては、人気教授の異動を妨げるために避止規定を設けること自体はできるが、それによって、外部から人が来なくなる可能性もあるので、もうけてない、といった感じなのでしょうか。
また、同業他社・競合他社である大学間で大学教員が転職する場合、倫理的・道義的な面で問題になったりはしていないのでしょうか?なってるのであれば、どのようなものがあったのかわかるページなどお教えいただけると助かります。

補足日時:2010/03/20 23:35
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