私の敷地内に勝手に板塀を隣人が立ててしまいました。直ぐに撤去を求めましたが、応じません。更には物置らしき小屋まで立て(一部は当方の土地を跨ぐ形です。)完全に自分の管理下に置いています。(既に3年近く経過します。)弁護士に相談しましたが『裁判には勝つでしょうが、慰謝料は取れない可能性が高い。』と言いますし、こちらが弁護士費用を何十万円も負担するのは、割に合いません。
そこで民事でなく刑事(不動産侵奪罪)で警察に告発を検討しています。(『塀の撤去は裁判を起こし、撤去可能の判決がないと勝手に出来ない。また警察が告発を受けるかどうかは微妙です。』と相談した行政書士に言われました。)
こちらとしては一度逮捕されたほうがいいと思いますが、費用をかけずに撤去させる方法はないでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
どのような経緯で相手と交渉されたのかは、わかりませんが・・・。
相手が話し合いに応じないから、裁判や告発というのはいくらか飛びすぎているように思います。
内容証明などで後日証明が出来るように相手へ言い分を伝えることですね。その際に、告発・告訴・裁判を匂わすことを記載し、回答を書面で期限付きで請求するのです。
こちらの求めに応じないという証拠を作ることです。必要に応じて数回同様のことをすることですね。
総合事務所へ相談されることをお勧めします。
司法書士・土地家屋調査士の事務所が良いと思います。
司法書士や土地家屋調査士には、行政書士を兼務する方も多いでしょう。
司法書士でも簡裁代理認定司法書士であれば、金額によっては弁護士と同様の活動も可能ですし、認定の有無は関係なく、裁判書類の作成や相談業務として、本人訴訟の後方支援は可能でしょう。さらに、提携の弁護士なども用意されているでしょうね。
あなたの土地に入っているかどうかを書面におこすとしたら登記なども必要となりますし、土地に直接線が引いているわけではありませんから、相手から境界の判断にあなたが間違っていると主張するかも知れません。土地の形状等の登記や測量の専門家は土地家屋調査士となります。
弁護士もいろいろです。不動産関係の経験や知識を専門ともっているかどうかは、弁護士次第です。慰謝料・裁判費用・撤去費用などそれぞれを計画的にあいてにどこまで求められるかを検討すべきでしょう。
No.1
- 回答日時:
告発で無く、告訴してください
これは警察だけではなく、貴方が直接検察にも告訴出来ます
後調停と言う手も有りますよ(^-^)
一度裁判所に相談してみてください、可能なら、必要書類や金額も教えてくれると思います
塀の撤去に関しては、相手の物ですから、勝手に壊したら器物損壊で訴えられますので、最低裁判所の許可が必要です、物置小屋も同じで、出た部分を勝手に壊すと、器物損壊です
強い意志で告訴してください、警察は告訴されると、最低事情聴取はしなければなりません
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