アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

行政法の勉強をしている者です。
まだ勉強を始めたばかりで、分からないことばかりです。

行政不服審査法についてですが、
不服の申し立てをするには、書面を提出して行うのが原則で、
他の法律や条例に規定がある場合は口頭でできる[9条]とあります。
審査請求の場合、この「口頭でできる」というのは、[15条]にある記載事項を
書面に記載して提出する代わりに、実際に行政庁に赴いて、職員に対して
口頭で行うことだと[16条]にあります。
つまり、[9条]は審査請求は書面で提出することが原則で、それは例外として口頭でもできると理解していました。
(まずこの時点で間違っていたら、すいません。)
勉強を始めた最初のとき、行政事件訴訟が「口頭審理主義」であるのと比較して、
不服申し立ては「書面審理主義」である、というのだけが強く印象としてあり、
この[9条]を例外として覚えておけば良いと思っていたのですが、条文を読み進めていくと
[24条]に参加人?(書面で審理しているのに参加人??、どうやって参加するのか???)、
すると[25条]には「審理は書面によるが、申し立てがあったときは意見を述べる機会を与えなければならない」
(えっ?書面審理主義はどこへ??結局のところ書面だけで結論出されても、そりゃ納得できないよな。当然だよな。でも…???)
と、混乱し始めてきました。
法律に詳しい方、どなたかよきアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

(1)まず、「申し立て」と「審理」を区別する。


行審法はどっちも書面が原則。

(2)次に、25条の「申し立てがあったときは」の「申し立て」というのは、
「審査をしてくれ」という審査請求の申し立てじゃなくて、
「口頭で意見を言わせてくれ」という審理の中での申し立て。

たぶん、2番目の点を誤解してるんだと思う。
参加人は自分の主張を書面で出すこともできる。
だから書面審理に参加するってことはできるんだよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!