行政法の勉強をしている者です。
まだ勉強を始めたばかりで、分からないことばかりです。
行政不服審査法についてですが、
不服の申し立てをするには、書面を提出して行うのが原則で、
他の法律や条例に規定がある場合は口頭でできる[9条]とあります。
審査請求の場合、この「口頭でできる」というのは、[15条]にある記載事項を
書面に記載して提出する代わりに、実際に行政庁に赴いて、職員に対して
口頭で行うことだと[16条]にあります。
つまり、[9条]は審査請求は書面で提出することが原則で、それは例外として口頭でもできると理解していました。
(まずこの時点で間違っていたら、すいません。)
勉強を始めた最初のとき、行政事件訴訟が「口頭審理主義」であるのと比較して、
不服申し立ては「書面審理主義」である、というのだけが強く印象としてあり、
この[9条]を例外として覚えておけば良いと思っていたのですが、条文を読み進めていくと
[24条]に参加人?(書面で審理しているのに参加人??、どうやって参加するのか???)、
すると[25条]には「審理は書面によるが、申し立てがあったときは意見を述べる機会を与えなければならない」
(えっ?書面審理主義はどこへ??結局のところ書面だけで結論出されても、そりゃ納得できないよな。当然だよな。でも…???)
と、混乱し始めてきました。
法律に詳しい方、どなたかよきアドバイスをお願いします。
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