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一括競売に付された土地建物の敷地(全6筆)のうちの1筆の所有会社がその持分を関連会社・個人に買い戻し特約付きで売買の移転登記(1件)仮登記(2件)を登記しています。登記の時期は競売の原因となった根抵当権の設定より後で、競売開始の決定の登記の前です。本件敷地はそれぞれ所有者が異なり、一括別法人(土地所有者が株主・役員)に賃貸されその法人名義の建物が建てられており、建物と一緒に抵当権が設定されています。当該所有法人は遅れて前記所有者の1人から売買で敷地を取得しています。競売でこの土地建物を買い受けた場合、この敷地の1筆に付された買戻し特約(登記残存期間1~2年有)はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的には、買戻特約は競売手続上ではその権利を抹消することはありません。

ただし、仮にその権利の有効期間以内であったとしても、裁判所の指導の下、大方の場合、買戻特約権者はその抹消について協力することがほとんどです。(100%抹消登記に協力するとは言い難い)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/22 17:13

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