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去年の10月末日に一年半勤務しておりました会社を会社都合にて退職し、
給付制限期間なしで失業給付を3ヶ月間受給しました。
そして、退職から3ヵ月後の2月はじめに今の会社に就職し、
勤務しております。

失業給付を受給しておりました求職活動中の時、
ハローワークの就職支援の担当の方から、
職業訓練についてアドバイスしていただきました。
給付期間が90日でしたので、当面の生活のこともあり、
とりあえず食べていくために足早に就職先を決めたのですが、
職業訓練を受けて技能を身につけ、
一生働いていける仕事に就こうと考えております。

問題は、職業訓練を受けている間の生活費のことです。

例えば、来月に職業訓練を受けることになったとして、
今月末に今の会社を退職したとします。
それでも、職業訓練期間中、失業給付を受給できるのでしょうか?
受給要件は満たされているのでしょうか?

つまり、自分なりに受給要件を調べてみると、
「雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること」
であるということで、
もはや私は前の失業で一度失業給付を受給しているので、
もう一度12ヶ月以上雇用保険に加入(保険料を納める)しなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>給付制限期間なしで失業給付を3ヶ月間受給しました。


 そして、退職から3ヵ月後の2月はじめに今の会社に就職
 ・前職の退職後、失業給付を受給されていますので、前職の雇用保険の加入期間はリセットされ0になります
 ・再就職後、新たに雇用保険の加入期間がカウントされます
>今月末に今の会社を退職したとします
 ・2月入社、3月末退社で、雇用保険の加入期間は最大2ヶ月です
  >「雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること」
  と、書かれている様に、自己都合退職の場合はその様ななりますので、2ヶ月の加入期間では失業給付の支給対象にはなりません
  (会社都合の場合でも6ヶ月以上ですから、該当はしません)
>職業訓練期間中、失業給付を受給できるのでしょうか?
 受給要件は満たされているのでしょうか?
 ・失業給付の受給要件をクリアしていませんから
  職業訓練受講中に支給される、訓練給付等の支給はされません
>もはや私は前の失業で一度失業給付を受給しているので、
もう一度12ヶ月以上雇用保険に加入(保険料を納める)しなければならないのでしょうか?
 ・自己都合退職ならその様になります(会社都合なら6ヶ月以上)

・#2さんの回答の「訓練・生活支援給付金」に付いて
 職業訓練等を受けていて、訓練給付を受給されない方で、要件に該当する方に支給される給付金の事です
 (単身者月10万支給、月5万の貸付、等があります)
参考:緊急人材育成・就職支援基金(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/in …
参考:案内パンフ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl …
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この回答へのお礼

明快に回答していただきまして、
疑問が解消されました。
感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/25 09:14

ハロワで【基金訓練、訓練・生活支援給付金】について聞いてください。

ハロワで認めてくれれば、職業訓練期間中は月額10万円が支給されます。
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>>


もう一度12ヶ月以上雇用保険に加入(保険料を納める)しなければならないのでしょうか?
<<
そういうことになります。

なお、自己都合退職では3ヶ月の給付制限(http://www.1sitsugyou.com/basic/taiki_seigen.htm)(給付が延期される)が付きます。
しかも短期で退職を繰り返すと給付目当ての退職と見なされ、条件がさらに厳しくなります。
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