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未納期間が発覚59歳男性S46年3月から50年3月まで身の息間が見つかりました65歳まで働くつもりですが未納期間の処置について教えてください

A 回答 (1件)

65歳まで働き続けて任意加入被保険者として年金を納付し合計25年になれば少ないですが、基礎年金の支給があります。

これでも25年に満たなければ70歳まで特別任意加入被保険者として年金を納めれば支給されます。
生まれたのは、昭和25年でしょうか?この場合40歳に達した月の以後厚生年金保険を19年掛けていれば老齢基礎年金の受給期間を満たしたとされます。
細かいところた多々あるのでお近くの年金事務所へご相談へ行かれることお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました雇用継続で65歳まで働けるような様子なので厚生年金も19年で足らずでしたが何とか年金額もアップしそうです。S26年3月生ですので来年定年となります。国民年金と厚生年金の上積み?分などがまだ少しわかりづらいですね。

お礼日時:2010/03/24 14:05

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