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16歳の子供の携帯電話料金の事なんですが、まず子供には携帯電話は持たせていません。ですが親に内緒で『先輩名義の携帯を使わせてもらってる』らしく、所持はしています。その携帯電話料金が高額になって支払えなくなり、子供の先輩から『明日までに親が代わりに払え。払わないなら警察や裁判所に訴える』と連絡がありました。確かに親であり保護者ですが、子供と先輩の2人が親には一切知らせず勝手にやり取りした事に対し、親が責任を持ち払わなければいけないのでしょうか?お金があれば払う事も出来ますが、今現在とても払えない状態です。親が払わなければいけないのか、払う義務は無いのか、どうか教えて下さい。

A 回答 (5件)

>払わないなら警察や裁判所に訴える



こんなこと言うのは本当にお子様ですね。

警察や裁判所に行ったところで相手にされるわけないのはわかりませんか?

先輩の親とあなたと半分ずつ支払うべきでしょうね。

ただ先輩名義の携帯ということは最終的な支払い責任は先輩の親になると思いますが、先輩の親が支払った後に裁判起したらあなたが支払わなくてはいけないでしょうね。(契約していないはずの携帯を持っている時点で問い詰めて使わせないということを怠った責任は重いです)

#2さんも回答してますが、相手の親、学校の担任交えて事実関係を確認することからはじめましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2010/03/23 22:19

法律論を。


まず、16歳の場合は親の監督責任の話は基本的にでてきませんね。
(一般的に不法行為の話ですが、16歳の子供が誰かを殴ってけがをさせたとしても、基本的には親は責任を負いません。)

今回の質問を構成すれば、
お子さんが先輩から携帯を借りる契約(純粋な賃貸借や使用貸借では
ないですが)を締結していると考えます。
そして、未成年者の行った法律行為は取り消せます(民法5条)ので
取り消せば、携帯料金を支払う必要は一切ありません。

ここまでが法律論です。
あとは学校に相談するとか相手の親と話し合うかは
世間一般の常識としての解決法ですので、法律論を踏まえた上で
話し合ってはいかがでしょうか。
一種のかつあげかもしれませんし。
長電話するにしても、最近の高校生は
電話かけ放題のプランに加入しますので
質問者さんが支払えないほど電話したというのはどうも怪しいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2010/03/23 23:08

子供が勝手にしたことです


って言い分が通用すれば、子供はなんでもし放題ですよ。

まずは、相手に減額なり分割払いなりをお願いするのが筋だと思います。
その上で、未成年者単独での使用(消費)貸借契約ですから法定代理人の権限で取り消すべきだと思います。

本件の通話料は、まずは親がなんとかして代位して支払い、利用したお子様に親御さんへ全額返済させるのがよいかと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2010/03/23 22:18

場合によっては、いじめなのかもしれません。



まずは、相手の親御さんと話し合い、事実関係を確認すること。
ついで、学校にも必ず報告を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2010/03/23 22:17

アナタ正気ですか?



『監督責任』
この言葉を100万回声を出して読んでください。

しかし恐ろしい世の中になりました。
最近こんな親ばかりなんでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2010/03/23 22:16

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