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改正労働基準法の年次有給休暇の時間単位付与ですが、
会社の規定に盛り込まないといけないのですか?
半日単位もしくは1日単位でしか休暇をとらないので
必要がない職種ですが、、、

A 回答 (2件)

時間単位付与は【労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができる。

】です。
(1)労使協定が必要ですので、労働者側からの要求が無ければ、会社にとって不利な条件をわざわざ提供する義務はありません。
(2)労使協定が必要ですので、社員が個別に「2時間の有給休暇をください。」と言って来ても、「労働者代表との取り決めがなされていない。」で却下できます。
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この回答へのお礼

労使協定が必要ですね。
よく分かりました。
お世話になりました。

お礼日時:2010/03/24 11:53

年休の付与が暦日単位を原則とすることに変わりはありませんので、特に問題がないのであれば、就業規則に盛り込む必要はありません。



今回の改正で変わったのは、「一定の要件の下に労使協定を結ぶことで、時間単位の付与を適法とする」扱いがされるようになったということです。
現状で充分なのでしたら、そのままで構いません(もちろん、その他の改正部分についてはこの限りではありませんが)。
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この回答へのお礼

適格な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/24 11:52

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