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50人以上の従業員を有する事業場については、産業医を置くと労働安全衛生法及び施行令に規定があるのですが、これを置いていない場合は、罰則規定があるのでしょうか?素人の質問ですみません。教えてください。

A 回答 (2件)

このサイトの質問2をご覧ください。


罰則は罰金のようですよ。



参考URL:http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速手配をいたします。

お礼日時:2003/06/18 00:14

産業医については、労働安全衛生法13条に規定されていて、罰則は下記のとおりです。



第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速手配をいたします。

お礼日時:2003/06/18 00:14

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