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よろしくお願いします。

会社内の空いている土地を、駐車場として貸すことになりました。
貸す相手は法人です。

その土地は砂利が敷いてあります。
車を数台駐車できるように、地面にトラロープを打ち込んで
区画割りをしています。

この場合、駐車料金の消費税は課税・非課税のどちらでしょうか?
駐車場の路面を舗装していないと課税にはできませんか?
区画割りをしているだけでは、税務調査でチェックされた時に
言い分が通らないでしょうか?

A 回答 (3件)

【駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります】


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm
とのことです。

>地面にトラロープを打ち込んで区画割りをしています…

【区画】に該当するでしょう。

>その土地は砂利が敷いてあります…

観光地の古い寺社やお城の駐車場は、あえて砂利敷きのままとしているところも多いですが、課税取引のはずですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

舗装をしていないといけないという話を聞き
砂利やトラロープは否認されるのかどうか知りたかったので
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/26 17:15

砂利や砂場だけの場合は非課税


そこに何か手を加えてあれば課税。

つまり、ロープ代などがかかってきますよね?
それは課税なので、その費用も相手に請求して賃貸していることになるので
課税と考えるとわかりやすいです。

何もない土地は、手を加えていないので、
税金だけを加算しているはずです
税金は非課税なので、その賃貸も非課税
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この回答へのお礼

課税・非課税についてよく分からなかったので
参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/26 17:16

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm
2 駐車場、野球場等の貸付け
 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/26 17:13

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