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こんにちは、みなさん。

夫の死亡により、液晶テレビ【クレジットで返済中】の相続が発生したとします。この場合は、クレジット会社は、妻と子供のどちらに請求をするべきですか?

法律では、子供が第1位とありますが、妻も常に相続人とあります。
また、子供が3人いた場合は、どんな順位になるのでしょうか?

クレジット会社が、誰に請求すべきかの観点で、回答をお願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>法律では、子供が第1位とありますが、妻も常に相続人とあります。



 例えば、被相続人の父(被相続人の子から見れば祖父)がいたとしても、直系尊属は第2順位の相続人なので、第一順位の子(代襲相続人となる孫、ひ孫なども含む)がいる以上(相続放棄をした場合は別です。)、被相続人の父は相続人にはなりません。それが順位の意味です。
 一方、配偶者は、第一順位の子がいたとしても、子と同順位の相続人になります。相続人が直系尊属(第二順位)であれば、直系尊属と同順位、兄弟姉妹(第三順位)であれば、兄弟姉妹と同順位の相続人になります。それが「常に」の意味です。

>また、子供が3人いた場合は、どんな順位になるのでしょうか?

 配偶者と子が相続人になりますが、法定相続分は、配偶者が2分の1,子が2分の1です。子が複数いる場合は、それぞれの子の相続分は均等ですので(但し、非嫡出子は嫡出子の2分の1)、配偶者及び子(全て嫡出子とします。)3人の法定相続分は、配偶者が6分の3、子1が6分の1、子2が6分の1、子3が6分の1です。
 
>クレジット会社が、誰に請求すべきかの観点で、回答をお願いします。

 被相続人が負っていた金銭債務は、相続人にその相続分に従って承継されます。仮に死亡時点の債務の額が30万円だとした場合、妻と子の相続分はそれぞれ2分の1ですから、クレジット会社は妻に15万円、子に15万円を請求することになります。

民法

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

第八百九十九条  各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(代襲相続人の相続分)
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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追記。



例えば、の話。

遺言書が無くて、遺産分割協議で、

・残された妻は、財産の半分を占める、家と土地を相続
・長男は、財産の4分の1に相当する、田んぼと畑を相続。その代わり、故人の債務をすべて相続
・長女と次女は、財産の4分の1に相当する、定期預金と死亡保険金を等分して8分の1づつ相続

と決まったとします。

本来、3人の子供は、6分の1づつを相続出来ますが、長男が農業を続ける関係で、田んぼと畑をすべて相続します。

ですが、それでは不公平なので、長男が「残された借金をぜんぶ請け負う事」にして、兄弟姉妹で不公平にならないようにしたとします。

この場合、クレジット会社は「債務を全部相続した長男」に請求する事になります。

何故なら「遺産分割協議で、残された債務は、すべて長男が相続する」って決まったからです。

クレジット会社が妻や長女や次女に請求しても「うちらは、それを相続してまへん。長男のことろに行きんさい」って言って請求を拒否できます。
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配偶者は「常に相続人」です。



民法での法定相続分は「配偶者に相続財産(財産には負債も含む)の半分」と規定しています。

子がいようが親がいようが、まず「配偶者が半分」です。子も親も兄弟も居なければ「配偶者が全部」です。

>また、子供が3人いた場合は、どんな順位になるのでしょうか?

・故人の配偶者

常に相続人になります。「第○位」と言う表現で言えば「第0位」となり、第1位よりも優先されます。

法定相続分は、配偶者以外の相続人が居れば「2分の1」です。配偶者以外に相続人が居ない(故人の家族が配偶者のみで、子も親も兄弟も居ない)場合には「全部」です。

・故人の子

第1位の相続人です。

法定相続分は、配偶者の分の「2分の1」を除いた残り、つまり「2分の1」です。それを子の全員で等分します。

故人の配偶者が既に死去している場合は「全部を、子の全員で等分」します。

「妻と子3人」であれば「妻は2分の1」「子は1人あたり6分の1」になります。

・故人の親

第2位の相続人です。

故人に子が居る場合には相続人になりません。

法定相続分は、配偶者の分の「2分の1」を除いた残り、つまり「2分の1」です。両親が揃っている場合は「4分の1づつ」になります。

故人に配偶者も子も居ない場合は「全部を、親2人で等分」します。

・故人の兄弟

第3位の相続人です。

故人に子、親が居る場合には相続人になりません。

法定相続分は、配偶者の分の「2分の1」を除いた残り、つまり「2分の1」です。それを兄弟の全員で等分します。

故人に配偶者も親も子も居ない場合は「全部を、兄弟で等分」します。

・故人の孫

孫の親、つまり、故人の子が死去している場合「代襲相続」と言い、故人の子の分を相続出来ます。

>クレジット会社が、誰に請求すべきかの観点で、回答をお願いします。

「相続人」に「相続分」を請求する事になります。

「相続人が誰になり、誰が何割を相続するか?」は、実際に相続を行い「遺産分割協議書」が確定するまで判りません。

例えば「故人が借金まみれになっていて、それを知っていた妻と長男と長女が相続放棄をして、事態を良く理解していなかった次女が相続放棄をせず、残った借金を全部相続する」と言う事態になったら、クレジット会社は「すべてを相続した次女」に請求します。

例えば「故人が借金まみれになっていて、それを知っていた遺族が全員相続放棄した」と言う事態になったら、クレジット会社は「誰にも請求できず、回収不可能な不良債権として、赤字計上する」しかありません。
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相続の優先順位は、子と配偶者は同順で、また子供の順序もありませんから債権者は取り易い方に請求するのが普通です。


子供が未成年ならば当然、債権の請求は配偶者にします。

子供が第一位とするのは、子ナシの配偶者の場合、相続権が尊属方向に及ぶのでそう言われているのではないでしょうか?
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どちらかでない


法定相続分で請求します。  
妻と子供に請求できます。
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