アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、一軒家を借りて住んでいます。住み始めて半年くらいです。
その物件の大家さんが借金を残したまま行方不明になってしまいました。おそらく銀行などから借りていたと思われます。その場合、その借家に住んでいる人は出て行かなければなりませんか?その借家は大家さんの資産です。

A 回答 (5件)

#4回答様がまったく正解だと思います。


大家が行方不明になった場合に、借家人はその家賃の支払いが不能になることがあります。
指定の口座に振り込んでるならいいでしょうが、持参して支払うということになってると、受取人がいないということになります。
すると「家賃未払い」を理由としての契約解除が主張される可能性が出ます。
家賃を少し滞納してもすぐに退去する必要はありませんが、そういう弱みを持たないために「家賃はきちんと払ってる」と主張するために、家賃を供託するとよいでしょう。
借りてる家が他人のものになった場合などは、まだまだ先のこととして、今はできることをしておくのがよいと思います。
なお#4回答「最寄の裁判所に「毎月の家賃を供託」して下さい。」とされてるのは「法務局」が正ですね。
    • good
    • 0

>その場合、その借家に住んでいる人は出て行かなければなりませんか?



出ていく(明け渡す)必要は、ありません。
今まで通り「住み着いて、家賃を滞納しないで」下さい。
銀行の競売になっても、自ら退去する義務はありませんよ。

他の回答で「占有権云々」という話がありますが、これは無視して下さい。
法律が改正され、不法占拠を無くす為に「占有権という考えは、既に無意味」です。
(競売物件に、多くの不法占拠者が高額の立ち退き金を要求する事件が多かった)
その代わり、正等な契約に基づいて住んでいる住民保護の法律がたくさんあります。

民主党政権になってからは、大家よりも賃借人の権利が強くなる法改正が増えています。
例えば、家賃を滞納しても「大家は、退去命令を出せない」のです。
たった3年しか家賃を滞納していないのに「大家が退去命令・実力行使」を行なうと、大家の方が違法行為として処罰されます。
参議院選挙直前には、家賃滞納が許されるのは3年が10年近くになるとのブラックユーモアもあります。

話がそれましたが、家賃をどのように支払っていますか?
大家の口座へ振り込んでいる時は、毎回「振込みの証明」を保管して下さい。
振込みでなく、手渡しの場合。
大家が行方不明ですから、家賃を手渡す事が出来ませんよね。
この場合は、最寄の裁判所に「毎月の家賃を供託」して下さい。
供託する事で、法的には「大家に家賃を払っている事」になります。
毎月、契約書通りの家賃を払っていれば「賃貸契約書に記載がある契約期間満了」まで、住む事が出来ます。
契約期間満了までに銀行又は競売落札者から、退去要求があれば・・・。
契約完了まで住む事を主張する事が出来ますし、退去要求者側から引越し費用などを受け取る事が出来ます。
    • good
    • 0

競売にかかるとしても、1年くらいかかります。


かかるしばらく前に、裁判所から事情を聞きに誰かきます。(執行官?)

それまでは、普通に住んでればいいです。
家賃も今までどおり払ってください。

そうすれば、なんの問題もありません。

競売になって落札された場合、住みつづけられるか
出て行かなければならないかは買った人次第です。

あと、引っ越してもOKですが、
敷金はもどってくるか謎ですね。(使い込んでる可能性もあるので)
    • good
    • 0

> その場合、その借家に住んでいる人は出て行かなければなりませんか?


いいえ、そんなことはありません。
kibounotaiyouさんには「占有権」という権利があり、いきなり債権として差し押さえられて退去せよという命令を受ける義務はありません。
ただし、第三債務者の陳述催告(民事執行法147条1項)を作成し(裁判所から書類が届きます)、差押債権者への家賃を支払う流れになります。

ただ、賃貸借契約はせいぜい2年でしょうから、新しい大家さんと契約更改するか、または他所へ引っ越すことを検討しておいた方がよろしいかと存じます。
    • good
    • 0

大家さんの物ですが抵当に入っていたら債権者の手に渡ります


そのときは立ち退きを要求されるか買い取りを持ちかけてくるでしょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!