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今度、水商売のお店をオープン(経営)するのですが・・・

従業員の税金のことが分からなくて質問させていただきます。
自分自身、もともと水商売をやっていたのですが、従業員からは税金として10%を預かるものという頭があるのですが、具体的に、どのようにしたら良いものなのでしょうか。

ご存知の方、おりましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

水商売といっても、風俗営業(キャバクラなど)なのか飲食店(ガールズバーやスナック、居酒屋など)なのかによって扱いが違います。


単なる「従業員」なのであれば給料として源泉徴収をしなければいけません。ただし、風俗営業の接客従業者(いわゆるホステス)として出来高払いなのであれば、No.2の方のおっしゃる通り自営業者扱いで、源泉徴収する税金は支払額から1日当たり5000円を引いた後の金額の10%となります(支払総額の10%ではないのでお間違いなく)。
飲食店ではホステスのような出来高払いの従業者はいないはずなので、給料しかあり得ません。ホステスでも固定給払いや時給のウエイトが高い場合などは給料として扱わなければならない場合もあります(ホステスでも労働法が適用された判例がありますし、税務調査で給料とされた例も聞きます)。風俗営業でも出来高払いでない男子従業員などは当然給料です。

給料の場合の税額は支払額によって細かく違っており、税額表で調べてあてはめることになりますが、簡単に説明できるものではありません。また、雇用保険や年末には年末調整を行う必要もあります。下記のサイトに比較的詳しい解説がありますので参照してみてください。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm

ホステスの場合には自営業者扱いなので、事業主は上記の源泉徴収だけしておけば、あとは社会保険などは本人が各種の手続きをするのが原則ですが、給料の場合には雇用者の責任が多大です。この義務をのがれることはできません。

こういうことに煩わされると本業がおろそかになりかねませんので、税理士や社会保険労務士などの専門家に依頼するほうが結局はお得だと思います。
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この回答へのお礼

日給5000円スタートのホストクラブを作ろうと思っています。
そこから、指名や売り上げなどで給料が上がっていく仕組みにする予定です。
風俗営業二号店です。

自営業者として雇うのがベストなんですね。
ただ、黒服はそうはいかないようなので、そっちはまた詳しく勉強してみようと思います。

そして「煩わされて本業が・・・」のくだりですが・・・
たしかに、その通りだと思います。本末転倒ですよね;

税理士というのは聞いたことがありますが、社会保険労務士というのは初めて聞きました。

それも併せて調べてみようと思います。

かなり詳しいく教えて下さって、ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/27 22:42

キャバクラなどの従業員は「社員」ではなくあくまでも「自営業者」になります。



自営業者に対する報酬の支払いは10%を源泉徴収することになっているからでしょう。

社員にしちゃうと雇用保険、社会保険等に加入義務も出てくるので出入りの激しい水商売では社員として雇用することはほとんどないでしょうね。

ただ#1さんも回答してますがお金の出入りをきっちり管理できないならきちんと税理士に依頼したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

なるほど。
たとえば、黒服なんかでも「社員」ではなく「自営業者」として雇う(?)のが良いのですね。
お金の出入りは、最初に理解できれば、パソコンですべて計算されるようにシステムを組むつもりです。

とても勉強になりました!
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/27 22:33

>従業員からは税金として10%を預かる



えらいどんぶり勘定というかなんというか...だ、大丈夫かな。
あなたにとっても、従業員にとっても、知らなかった・忘れてたでは大変なことになると思いますので、こういう場で質問するのではなく、専門家(税理士さんとか)にきちんと相談したほうが良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

自分が歌舞伎町で働いていたときは、給料の10%が税金として、給料から引かれていたので・・・。
調べてみて、自分ではどうもできなそうだったら税理士さんに相談してみます。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/27 22:21

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