プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆様はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞご教示ください。
さて、社会福祉法人が経営する社会福祉施設(特養)建物に隣接する駐車場地の所有権移転登記については、登録免許税がかかるのでしょうか?
基本的に登録免許税法では、社会福祉事業の用に供する土地、建物にはかからないとなっており、建物が建っていない駐車場を取得しようとするとき、あくまで社会福祉法人上の資産としては、運用財産により計上されるものと解されますが、この際の所有権移転登記に係る登録免許税はかかるのでしょうか?
社会福祉事業の用に供する施設と隣接していることなどから考えると、かからないと考えるんですが…。
どうぞよろしくご指導のほどお願いいたします。

A 回答 (1件)

元・社会福祉法人の事務職です。


職務経験をもとに、お答えしたいと思います。

社会福祉法人が、
社会福祉事業の用に供するために不動産を取得したときには、
あらかじめ所轄庁(都道府県知事)による
非課税証明書の発行(必須)を受ければ、それを添えることにより、
所有権保存登記又は所有権移転登記の際の登録免許税が
非課税となります。

所轄庁による非課税証明書の発行をお願いするときには、
基本的には、以下のような書類の用意が必要です。
(微妙な違いもあり得るので、所轄庁に必ず確認して下さい。)

1.申請書(正副2部)
2.都道府県の収入証紙(注:収入印紙ではない)
3.登記簿謄本(1部)
4.公図(1部)
5.法務局へ提出する登記申請書類の写し(1部)

なお、より正確なことについては、こちらで質問される以上に、
法務局および所轄庁の担当部局(個人的には、施設指導監査室を推奨)
にお尋ねになったほうが良いと思います。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
事務手続きについては存じております。
端的に申しますと、非課税証明にこの駐車場を含んめ掲載して良いかどうかということなのです。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/03/29 09:02
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