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旅行業違反でしょうか?

旅行業ではない会社に勤めています。当社の取締役から指示がありその取締役が所属する別の団体の一部(6名程)で国内旅行(場所・ホテル・ゴルフ場は指定)をしたいので航空券とレンタカー、ゴルフ場の予約をしてほしいと依頼がありました。個人的な依頼でしたので私個人がネット等で予約の手配をいたしました。もちろん報酬は受けておりません。費用の清算は私個人で立て替えてクレジットカードで支払い後日総額を取締役から個人的にいただくことになりましたので費用の明細を書面で渡しました。その際会社で使用している請求書の書式(社名入)に金額を記載して提出しました。するとその旅行に行かれる方からこれは旅行業違反であるとの指摘を受けました。私としては報酬も受け取らず善意で手配をしたつもりでしたがメモのつもりで作成した請求書によって問題となり大変困惑しております。私の行った事は本当に旅行業違反なのでしょうか?

A 回答 (5件)

旅行会社経営者です。

手配、お疲れ様。苦労した挙句に、そんなことを言われたら不愉快ですよね。

結論を先に申し上げましょう。「旅行業法には全く違反していません。つまりあなたの行った行為は旅行業務ではありません」(苦笑)。

その理由
1. 報酬を得ていない
2. 業としていない

1.は明らかですね。あなたは必要な実費を立て替えていただけです。報酬とは利益と考えてください。仮に上司から報酬に相当するような金銭をもらったとしても、それは「ありがとう」と言う好意であり、手配への報酬とは言えませんね。
2.の「業」とは事業とも言えるものです。反復継続する業務のことです。必ずしも営業と同じ意味ではありません。今回の事例では、たまたま上司に頼まれて旅行手配をしただけであって、ごく一過性のものであり、法でいう「業」や「事業」には全く当たりません。

個人間の依頼でありながら会社の請求を使った事はあまり好ましいとは言えません。しかしそれも旅行業か否かの判断とは無関係です。

中途半端な知識を持った人、勘違いなどをする人はどこにでもいます。気にしないで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。業界の方の回答ですので心からホッとしました。
先方にもその旨を伝えてご理解をいただくようにいたします。
助かりましたありがとうございました。

お礼日時:2010/03/28 08:16

すでに回答がされていますので、気になった点だけ



1.個人のクレジットカードで立て替えた(決済)

2.会社名入りの請求書

3.依頼されたのは「予約」だけではないでしょうか?

事情を知らない人から見れば、2の行為は「旅行業法違反」と指摘されるでしょうね。
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出張族です。

まず違反に当たらない理由は、法律の定義で
「この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う
事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送
サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うもの
を除く。)をいう。」とあります。そもそも質問者さんは事業
として行っておりませんので、対象外です。

会社の同僚が腹痛でうずくまっていた時に、△って薬が効くよと
アドバイスしても薬事法違反にはなりません。△って薬を買ってきて
あげて、お釣りをお小遣いとして受け取っても問題ありません。
ネットで△って薬の効能を宣伝したり、知らない人に薦めてたら
違反っす。業として不特定多数に告知し報酬を受ける行為は、各種
法律の対象っす。知人、特定者の代理を行うことは、そもそも法
の対象外っす。ただし、取締役が個人的に所属する団体の旅行請求書
を、会社の請求書と誤認される形で出すのは、あまりスマートでは
ないっすね。違反と言った人は、どうせ法律に無知だけど偉いって
人なんでしょうから、法人と個人と間違いましたって事なきを目指す
ことをオススメしますよ。悔しいから、違反じゃあありませんなどと
言っても、相手がわかる頭脳をお持ちとは思いませんから(笑)。
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この回答へのお礼

丁寧で解りやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/27 16:28

簡単に申し上げますと、報酬を要求しなければ違反にはないません。

謝礼は戴いても問題ないですよ。
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参考URL


旅行業法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html
以上の条文を見る限り、代行の報酬を得ていないので個人間の金の貸し借りと考えて問題ないような気がします。
 なお、私の感想ですが、支払いなど自身のカード決済はトラブルの元だったのではないかと思います。この場合は会社の接待経費から落ちるように手配し、自身は業務命令としてうけたとすれば、のちのちあなただけが攻められることはなかったのでないでしょうか。
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