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国際結婚で妻が日本に来て、早3ヶ月。
ビザなど手続きも全部完了・・・
仕事してないので、3号被保険者になりました。
そこで、ふと疑問。
日本人の場合、ちゃんと払わなかった人は別として、普通は、20歳から国民年金に入ってます。でも妻はそれを10年ほど過ぎてる。
つまり、10年くらい国民年金を払ってないような状態といえます。
このままいくと将来、もらえる額は少なくなる!?
さかのぼって払うとかできるのでしょうか?・・

A 回答 (2件)

では箇条書き形式で。



・老齢年金受給の基本条件は、公的年金に通算して25年以上加入になります。
・障害年金、遺族年金については現在既に受給要件を満たしています。
(未納期間が全体の1/3以下という条件です。未納期間とは加入強制期間に加入しなかった期間を指しますので、奥様は今年までは該当しませんから)
 障害年金は障害者となると一生涯支払われる年金で重要です。
・奥様がいま30才として55才になると老齢年金の受給資格が生まれます。
・奥様の場合このまま60才まで加入すると加入期間は30年となり、受給できる金額は、満額の3/4となります。(現在の支給額で年60万円ほどです)
・国民年金は2年まで遡って加入が可能ですが、「外国籍でかつ日本に居住していなかった場合は加入出来ません」ので、奥様の場合は遡ることは出来ないと思われます。
(この制約は今後も続きます)

生活していく場合は、結局奥様とご質問者の年金額の合計で家計をまかなうことになりますので、厚生年金であるご質問者が年240万円とすると、それに年60万円を加えた年300万円ほどが受け取りとなるわけです。
満額支給よりも20万円ほど少ないわけですが、生活に重大な支障が出るほどの差額ではありません。なお、ご質問者がなくなった場合は、奥様は自分の年金かご質問者の年金を遺族年金という形で受け取るかを選択できます。そのため、金額の大きいご質問者の年金を遺族年金として受け取れば生活に支障なく暮らせます。

一つだけ問題があるとすれば、離婚してしまった場合奥様の受け取り金額は自分の持ち分だけになりますのでそれが3/4になるのは深刻という点のみです。
(離婚時の財産分与などで別途取り決めるというやり方は認められていますが)

国際間協定については既に回答がありますので省略します。
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この回答へのお礼

なるほど
大変分かりやすいです、ありがとうございます

お礼日時:2003/06/19 13:33

政府が、ここ何年かの間に「二国間協定」といって、外国で年金を支払った期間を日本での加入期間に合算できる仕組みを進めていると思います。

条約協定をした国はまだ限定的で、英・独のみだったと記憶していますが・・・
奥様の国籍によって適用になるかどうかわかりませんので、ご参考までに。

社会保険庁のHPに比較的詳しいQ&Aコーナーがありますので、こちらもご参照ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2003/06/18 21:50

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