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まず自分の情報紹介します。
私は会社員で今年3年目、日本で留学期間含めてもうそろそろ十年なり、今年日本籍を取得しました。
問題:今中国にいる母親は定年し、一人暮らししております。一人子である私とは親孝行しなければならないと思う、母親とずっと日本で暮らしたいからどんな方法行けますか?長期ですから短期親族訪問じゃない方法あったらぜひよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

訂正。

私、寝ぼけて書いてましたね。

(誤)入国警備官は告示外の申請を許可する権限を有しませんので
(正)入国審査官は告示外の申請を許可する権限を有しませんので
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>母親とずっと日本で暮らしたいからどんな方法行けますか?長期ですから短期親族訪問じゃない方法あったらぜひよろしくお願いします。



「老親定住=定住者」と仰る方(行政書士の先生にもいるぐらいですから、まぁ普通かもしれませんが)も未だに散見されますが、扶養されるべき老親が元気に働いている等、老親定住の趣旨に沿わない事例が数多くあったため、現在、入管では老親定住に「定住者」を割り当てることは基本的に止めています。

老親定住の場合、判明している限りで以下の条件を満たす必要があります。
・許可される在留資格は「特定活動」。
・在留資格認定告示外なので、在留資格認定証明書交付申請をしても駄目(入国警備官は告示外の申請を許可する権限を有しませんので、不許可の結果しかありえません)。
・何らかの在留資格で日本に滞在後(現実的には「短期滞在」)、在留資格変更申請を行うこと。
・絶対条件ではないが、70歳以上、介護する者が本国に無い、本国に資産が無い、の3条件を満たすこと。

私が知る許可された事例では、障害があり日常生活に支障がある方は70歳未満(確か64歳だったような気が)で許可されていました。
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この回答へのお礼

大変丁寧に教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 23:12

永住許可申請資格には満たないようなので、たぶん帰化=日本国籍取得なんだとは思いますが・・・。



日本国籍であることを前提にしても、子は呼び寄せられても、基本的に親は呼び寄せられません。とは言え、やはり人道上の配慮ということで「定住者」という在留資格を取得した人がないわけではありません。

「定住者」というのは法務大臣が特別に事情を考慮して与える在留資格で、要するに何でもありです。それでははっきりしないので「定住者告示」と言って一応のガイドラインが決まっています。これには日系人とか、その配偶者子とか、日本人の配偶者の連れ子とか、中国残留孤児の配偶者子とかが該当します。

あなたの親のようなケースは「定住者告示外」となります。取得は大変難関で、中国に身寄りがなく生計が為り行かず、あなたしか面倒を見る人がいないことを証明しなければなりません。まずは入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をすることから始めます。

定住者の在留期間は1年又は3年、又は3年以内の法務大臣が指定した期間となります。
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この回答へのお礼

大変丁寧に教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/30 21:22

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