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国民健康保険の高額療養費の質問があります。

Aさん(68歳)入院中で
費用額402,890円 自己負担額44,400円

Bさん(74歳)外来診療を受けて
費用額13,780円 自己負担額1,380円

これで高額療養費で戻ってくるのが1,378円といわれました。
この金額をそれぞれAさん、Bさんにはいくらずつもらえることに
なるのでしょうか?
役場に行って確認して聞いたのですが、いまいちよくわからなかったので
高額療養費の計算の仕方とそれぞれいくらもらえるのか
わかる人がいたら教えてください。
お願いします。

A 回答 (3件)

AさんとBさんは同一世帯ということでしょうか?


同一世帯と考えると、Aさんの自己負担額44,400円がその世帯の
医療費の上限額(一般世帯の場合)になるので、はみ出た分の
Bさんの自己負担額1,378円が返還されるということだと思います。
国保の場合何を於いてもまず「世帯主」なので、誰にいくら還される
という考えではありません。

ちなみに、Bさんの医療費は実際は1割で1,378円です。
ですが病院の窓口では10円未満は四捨五入されますので1,380円となります。
これが高額療養費などを計算する場合はきっちり1円単位まで計算
されるので、多少のズレが生じます。
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高額療養費の考え方は全国どこでも同じですね。


まず、国民健康保険の場合は、基本的には保険料負担や医療費については国保上の世帯主が負担することになっています。
ですので、Aさん、Bさんのどちらか、又は世帯主が別にいる場合はその方に支給されることになります。
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イマイチのイチがどの点か書いてください


つか自治体ごとに異なるので役所の説明で納得していただく以外に方法はありません
ここにあなたのの町の担当者がおられれば詳しくお答えできると思います
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この回答へのお礼

北海道の後志管内に住んでいて、広域連合になったみたいです。
イマイチのイチはAさんは469円でBさんは909円もらえるみたいなのですが
どう計算したらそういう分け方になるのかがわからないのです
単純に6:4になるわけでもなく…。
按分計算をしてどうのこうのって言われたんですけど
その計算方法をご存じなら教えてほしいなと思ってます。

お礼日時:2010/03/30 14:18

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