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加害者ありきの事故(加害者の過失割合が多い)で、被害者の労災が適用されることによって
加害者が加入している任意保険額(治療費、慰謝料など)に影響はありますか?
(「労災が降りるならそっちから出せよ」という感じで、被害者が貰う額が少なくなるなど)

A 回答 (2件)

労災から加害者に請求が行くんじゃないでしょうか。


健康保険の場合は治療費は変わります。病院の取り分が減っちゃいます。まぁ、労災を使うからと何か損をするような事は無いでしょう。
慰謝料は通院日数で決まります。労災だからとか、他の事に関しても損することはありません。

あなたがご自身の任意保険を使うなら結局全て保険で支払う訳ですから、労災を使わなくても良いとは思いますが。
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この回答へのお礼

労災を使っても最終的には加害者へ請求が行くのですね。有難うございます。

お礼日時:2010/04/03 17:17

被害者が労災の適用を受けることにより、治療費は全額労災から病院へ支払われ、休業補償も労災から60%支給されます。


加害者の損保からは、労災で補償されなかった休業損害・慰謝料等を支払ってもらえます。
よって、労災適用により、被害者の受取額が少なくなることはありません。
また、労災は労災が支払った治療費・休業補償分を加害者へ請求しますので、結局は加害者側の自賠責・任意保険が支払うことになります。
なお、労災の医療点数は12点ですので、自由診療(20点)よりは治療費が安くなりますが、健康保険(10点)よりは高くなります。
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この回答へのお礼

有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2010/04/03 17:18

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