新築を建てます。土地購入からはじめ、気に入った土地を見つけました。そこの土地は工務店が所有している土地であり、宅地登録ではなく資材置き場として登録されている土地でした。資材置き場の登録期間が来年3月までとなっているため、今土地を購入しても家を建てるのは来年3月以降との条件で土地購入しました。が、知り合いの建築業者に確認したところ、資材置き場の登録を変更して家を建てることは来年3月まで待たなくても可能ということでした。その情報が本当なのかも含めて今週末、土地所有の工務店を訪問します。
上記の内容について分かりやすく解説してあるようなサイト、知りませんか?また、工務店と知り合いの建築業者でどちらの言い分が正しいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
スミマセン。
全くの素人ですが・・http://blog.livedoor.jp/kituritu-hanzaitankyu/ar …
↑にあるように、農地転用をめぐる事件も起きています。
今回はそんなことないと思うんですけど、農地転用の場合は一悶着起きたことがあると言う話を知人に聞いて不安なんだけど・・
素人にも分かるように詳しく説明してくれないか?
と聞いてみてはいかがでしょうか。
できれば、記録に残る方法がいいです。
No.4
- 回答日時:
どちらの言い分も正しいです。
所有権者である工務店が来年3月を満了しての明け渡しを条件に売買契約する以上
それ以外の方法で、貴方がその土地を所有することはできません。
当然のことながら現所有権者が売らないと言えば白紙になるだけです。
登録期間が来年3月であること
登録期間途中で変更が可能であること
貴方が早期建築を希望していること
これらが事実の場合
工務店が来年3月の条件を譲らないということは
何か他に複合して売れない理由があるのかもしれません
例えば、代わりになる資材置き場を今から探す猶予期間が欲しい
だとか、土地を抵当にいれて借金をしていて返済又は抵当権解除
をする準備期間が欲しいなど色々考えられます。
これらの理由は貴方に説明する義務はありません。
このような理由であれば、工務店側の問題が解決できれば即座に
変更可能なわけですから1年待たずとも建築可能かもしれません。
登録変更可能な方法を知っていますが、待機期間の短縮は可能ですか?
と問い合わせてみることが重要かと思います。
変更可能だが1年は待ってもらうことが契約の条件ですと返答されれば
それに従うほか土地を所有する方法はありません。
この場合、契約手付金は納めますが、残金決済は来年3月以降登録変更後
としたほうが賢明でしょうね。
No.3
- 回答日時:
>農地を資材置き場に登録した後、すぐには宅地に転用はできないのですか?
上記の質問だけで判断すると出来ませんが、農地転用をする場合、農地を資材置き場にする理由が必要で、その為の事業計画であり、農業委員会や自治体は、確かに資材置き場として利用されているかを必ず一定期間確認します。
一時転用の場合は3年以内です。但し一時転用の場合は、資材置き場としての役目が終われば農地に戻さなければなりませんが、一時転用でなければ既に雑種地になっているので、役目が終われば基本的には宅地に地目変更は可能です。
この変更の際、当然申請し審議されますが、今までの経緯を見て不適切な地目変更であると判断されると、そもそも振出に戻せという話になりかねませんので、資材置き場としての計画通り、期間は満了しておいた方が無難と言えば無難です。
もちろん期間前であっても、既に農業委員会の手を離れているので、全く問題ないかもしれません。これはやってみないと分かりません。
ただし、市街化区域か、市街化調整区域かによって違います。
市街化調整区域であれば、簡単には家を建てる事はまずできませんが、「来年3月に」と工務店が言っているのであれば、市街化区域なのかもしれませんね。(市役所などの都市計画課等で調べられます)
そうであれば、工務店の言うように自治体が確認をしなくなる期間が過ぎれば、宅地に出来るのではないでしょうか。
なにはともあれ、重要な事ですので、工務店に経緯を確認しておいてください。安心するためにも。
No.2
- 回答日時:
市街化調整区域での農地転用だと仮定すると、家はまず建てれません。
(市街化区域に隣接する区域とか諸条件により建築可能な場合もありますが)
農地転用の許可は資材置場としての許可であり家屋の建築を認めていないので、役場の建築許可を担当する部署での許可はまず下りないと思ってください。
市街化区域内であればいつでも建築できます。
役場の建築許可を担当する部署に、そこの土地に家屋が建てれるか聞くのが一番です。
No.1
- 回答日時:
詳細は不明ですが、その土地はもしかすると資材置き場になる前に、農地だったのではないでしょうか。
農地を資材置き場にするといって農地転用し、ほとぼりが冷めた頃に宅地に転用して売却して家を建てるという、行って見ればあくどいやり方です。
農地を資材置き場にするには、当然農業委員会か自治体への申請が必要で、許可されるためには資材置き場として必要な理由を事業計画と合わせて提出します。
事業計画通りに進めなければ、そもそも農地転用が無効になり、農地に戻ってしまう可能性があり、そうなると家は絶対に建てられません。
もし、そういう事なら、致し方ありません。無効になるより1年じっと待ってください。
建築会社の人が言っているのは、それとは全く次元の違う話で、単に資材置き場である雑種地と言う地目を宅地に変えるだけならすぐ出来ますよ、と言う事ではないでしょうか。
確かに、事情を知らなければ、手続き自体はすぐ出来ますので。
これは単なる想像でしかないので、工務店の実際のところをご確認ください。
早速の回答ありがとうございます。
資材置き場の前は農地だったかもしれません。(回りが田んぼなんで)工務店からは平成19年からの3年間は資材置き場としての登録ということで聞いています。takapiiiさんが「おっしゃるほとぼりが冷めた頃に宅地に転用」この「ほとぼり」が3年という期間だったのでしょうね。農地を資材置き場に登録した後、すぐには宅地に転用はできないのですか?
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