
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ANo.2の続きです。
家が空き家かどうかは関係ありません。そこに実際に住んでいなければ転入届はできません。
もし実際に住んでいないところに転入届をすれば「虚偽の異動届」となり5万円以下の過料となります。
ちなみに「転出届をしないままに引っ越ししてしまい。そこへ次の人が引っ越してきても転入届は出来る」のですよ。
あくまで「届出」であって形式審査しか出来ませんので現実問題としては「虚偽の異動届」は出来てしまいます。
ただし、行政からの各種通知が届きますので発覚しない、ということもありません。
No.3
- 回答日時:
住民票は,どこに住んでいるか,生活の本拠はどこかを登録しているもの。
住所は,上記の住民票に登録している場所。
住所は,建物を示す住居表示で表すところと,土地を示す地番で表すところとがありますが,どちらも住所です。
戸籍(本籍)は,住所とは関係なく,出生,婚姻などの身分関係を登録しているもの。
本籍地は,戸籍を登録している場所。実際に住んだことがなくても,さらに言えば建物がなくてもかまいません。
大昔は,本籍地と住所地は全く同じでしたが,明治以降に人の移動が激しくなるとだんだんと両者が異なるようになりました。今では,同じ人もいますが,特に連動しているわけではありません。
> それで家がからで誰も住んでなくて それは関係なくていつでも転入できるということなんでしょうか。
その通りです。
> 持ち主がいない状態だとおもうのですが。。誰と契約?子供なんで必要ないか。もしかしたら税金が問題でしょうか。
持ち主はいるでしょう。もともとが親の所有物でしたら子どもが相続して現在の所有者は子どもということになっているのでは?子どもが何人もいれば,遺産を分割するまでは共有です。適当に話しあって誰が所有者になるのかを決めてください。
すみません こんなに長いお手数をかけてしまって 転入届のミステリーですね。転入届の受理不受理の。これだと出入り自由で知らない間に誰かがはいっていたということも?契約して入るケースもありますがへたをすると詐欺とかあうケースも無きにしも非ずですね・ 自分たちの知らない世界がそこにもありそうですね。色々な面でべんきょうになりますね。ありがとうございました。また一つ災いから逃れることができたような気がします。

No.2
- 回答日時:
No.1の回答にあるように住民登録の異動届は実際に異動があった日から14日以内です。
ただ止むを得ない事情があった場合などはそのかぎりではありませんし、柔軟な対応がされまてますから期間を過ぎても受け付けてくれないということはありません。(ただし、罰則が適用されることはあり得る)
親御さんの住民登録であれば死亡届を出していれば行政が職権で亡くなられた親御さんの住民登録は抹消されますので手続きは必要ありません。
質問者さんが親御さんが住んでいた家に住むなら転出届をして、実際に住んでから14日以内に転入届をしてください。
申し訳ございません お手数をかけてしまって 転出届を出してからのきかんでなく親が死んで家が空になって誰もすまなくなってからの転入届の出せる期間がわからないのですが。住むのには転入届けが必要なのですよね。
No.1
- 回答日時:
自分が,その誰も住んでいない家に住所を移す場合ってことかしら?
転入届を,引越ししてから14日以内に出せばそれでOKです。
この回答への補足
よくわからないのは今家はあるけど誰も住んでいないという事なのですね。そうすると本籍地が戸籍の原本保管で それとまた違って戸籍簿というのがあってその中に住所、本籍、住民票、戸籍があり。 住民票と住所と本籍はおなじ?本籍は土地に、住所は建物に。どうしてもつながらない。ばらばらの感じ、矛盾でいっぱい。たとえば住所に当たるのが本籍というけど別なような、。戸籍がある場所が本籍では住所から戸籍まで全部つながってしまうような・・・?全体の名前が何で,,その下に何項目あってそれぞれがどう関係しているのかがつかめなくて混乱しています。。
それで家がからで誰も住んでなくて それは関係なくていつでも転入できるということなんでしょうか。 持ち主がいない状態だとおもうのですが。。誰と契約?子供なんで必要ないか。もしかしたら税金が問題でしょうか。
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