
日本は拉致問題や北朝鮮に関する問題を抱えています。
そこで、私は疑問を持ちました。
ある国(A国)の諜報員は日本人を拉致し、A国に連れ帰りました。
その数年後...、A国は日本に対して武力行使をしました。
この武力行使に関して、拉致された日本人が協力していたとします。
この拉致された日本人が、
1)家族などの人質をとられていたため、やむを得なく協力した場合。
2)A国の理念に賛同、もしくは洗脳され、自発的に協力した場合。
1)と2)は外患誘致、もしくは外患援助が適用されるのでしょうか?
私の空想の話で恐縮ですが、回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
なにしろ内容が内容なので、外患罪で刑事裁判にかけられたというケースは戦前から一度もありません(事案自体が大量殺人などになるでしょうから、わざわざ外患罪を持ち出してこなくても死刑など十分な処罰は可能でしょうし)。
そんな訳で、こちらも想像や類推の域を出ませんが。
1)については外患罪が適用されますが、過剰避難の成立により刑が減軽される可能性は十分あると思います。ある被害を避けるために犯罪をおこなったとはいえ、生じた結果が避けようとした被害より重いので許すわけにはいかない。しかし、被害を避けるため…ではやむをえない部分もあるので刑を減軽しよう、ということです。
監禁され、他の脱会信者を殺さなければ自分が殺されるかもしれないと考えて殺人を実行した被告人に関する、オウム真理教集団リンチ殺人事件(東京地判平8.6.26)が参考になると思います。
ざっくり説明すると、「被告人の生命がただちに危険だとは認定できない。ただし監禁状態で被告人の身体には危険が生じていた。身体<生命だが、やむをえない部分もあるので執行猶予をつけよう」という判断になっています。
(外患罪について、検察官としても「家族の生命より国家は重い」とストレートに主張するのは抵抗があるでしょうから、その意味でも大量殺人犯として起訴することを選ぶのではないでしょうか)
2)については、普通に外患罪が成立するでしょう。これもオウム真理教事件に関してですが、いわゆるマインドコントロールを理由に責任能力を否定した例はありません。薬物などの影響で正常な判断ができなくなっていた、という主張はありうるかもしれませんが、そんな状態の人間に、日本に対する武力行使の重要な役割を与えられるのかと考えるとおおいに疑問なので…。
まあ、外患罪なんて空想の話、机上の空論で終わるのが一番ですけどね!
早速の回答ありがとうございます。
北朝鮮のミサイル問題を思い出したもので、つい、いろんな空想をしてしまいました。
日本人が大量殺戮兵器製造に関与しても、実際、使うのはその国の軍部なので、大量殺人の幇助と捉えるのか、大量殺人犯として捉えるのかで、またいろんな空想をしてしまいます。
ya_madaさん、回答ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するQ&A
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
同じ事件に関する被告人が複数...
-
5
代理人許可申請書
-
6
境界問題訴訟の訴状の書き方を...
-
7
上訴の放棄
-
8
契約不履行の民事訴訟の訴状を...
-
9
被告(加害者)が何故私の診療...
-
10
弁護人は、被告人から本当のこ...
-
11
アメリカの判決待ちの被告人に...
-
12
被告人の発言は「証言」とはい...
-
13
裁判所を訴える?
-
14
不倫裁判での陳述書
-
15
裁判の予定表(開廷表)が確認...
-
16
★「訴外」・・・この法律用語を...
-
17
民事訴訟の擬制陳述とはなんで...
-
18
口頭弁論と準備的口頭弁論の違い
-
19
第一回口頭弁論調書(判決)に...
-
20
民事訴訟の尋問の進め方