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親の車を息子に譲る場合について

同居ではなく近所に住む長男に車の名義変更をしようと思います。現在ローンが残っているのでそれは完済してから手続きします。息子の所には駐車場が取れないので車は親の駐車場をそのまま使います。こういう場合の手続きはどうすればいいでしょうか?贈与になるのでしょうか?任意保険は親がかけていますが、たまには借りて乗ることもあるので、そのままでも大丈夫ですか?息子が入り直したほうがいいですか?

A 回答 (7件)

車屋さんに相談するのがいいよ。

親より息子さんがメインで乗るなら、保険だけ名義変えれば?
どういう形で家から離れてるかで違うけど、車に関わることなら車買った担当に聞くのが1番だよ。話づらいなら保険屋さんに聞いてみては?
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この回答へのお礼

有難うございました。車やさんに相談しました。費用も無料で、手続きはしてくださるとの事です。取得税はかかるようですが贈与のほうは大丈夫のようでした

お礼日時:2010/04/06 09:58

 駐車場についてですが、お子さんの居住地と駐車場がどういった距離にあるのかが問題です。

2キロ圏外であれば「車庫飛ばし」ですね。

 車の名義についてですが、古い車であればさほど気にする必要はありません。将来のことも考えれば、「お子さんに車を譲る」という認識があれば、きっちりと処理しておくことです。そうでないと任意保険もむちゃくちゃになります。

 任意保険についてですが、新たにお子さんが契約者・記名被保険者となり契約するべきです。いろいろといわれる方も出てくるとは思いますが、ここではっきりとしておかないと、この先の「お子さんの無事故実績」がすべて無駄になってしまいます。
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この回答へのお礼

息子の住まいは2キロ圏内です。車やさんに聞いたところ大丈夫だと言われました。お忙しい中色々アドバイス有難うございました

お礼日時:2010/04/06 10:00

専門家ではないですが、名義変更は急いで変更してもしなくてもいいと思いますが、


保険だけは家族を対象にしておいたほうがよいと思います。
名義変更しなと困るのは、その車を処分するときとか、下取りに出すときに
ぐらいだと思うのですが。
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この回答へのお礼

有難うございました。車やさんに相談したらうまく手続きしてくださるとの事でした。

お礼日時:2010/04/06 10:03

所有者を変更するだけでいいです


自動車の価格はそのときの中古車査定額になります
贈与税は僅かでしょうが申告した方が後で文句を言われるよりいいと思います
生前相続という方法もありますがそこまですることはないでしょう
車庫はそのまま使えます
任意保険は運転者を限定していなければそのままでいいでしょう
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この回答へのお礼

有難うございました。色々教えていただき助かりました

お礼日時:2010/04/06 10:10

登録者と言うか所有者を変更しなければ贈与とか気にする必要はないです。


使用者の変更にすればと思います。
ただし場所は変わらなくても車庫証明は必要です。
以降税金は使用者にかかります。
保険名義は変更の手続きをする必要がある、と言うのが建前ですが、しなくても効力は変わりません。
でもその手続きをする意味はあるのかな~。
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この回答へのお礼

車やさんに聞いたところ、車庫証明は新たに必要ですが出来るとの事でした。色々教えていただき助かりました。有難うございました

お礼日時:2010/04/06 10:12

子供の家が直線2キロ以内なら


駐車場はそのままでもいいと思いますがどうですか

質問の状況だと積極的に名変をする必要性を感じないのですが
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この回答へのお礼

有難うございました。確かに積極的に変更することもないのですが、、、

お礼日時:2010/04/06 10:14

切れたら任意保険が本人で・・・。


厳密に言えば、譲渡証明やら、名義変更やら、必要になるでしょうが、
現実に世の中名義の違う車はたくさん走り回ってます。

検問に引っかかっても名字の違う名義でもなければ親のだとか、
言ってもお巡りさんですら突っ込みません。
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