
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何もしなければ(法的手段の事)、支払の義務がある
・・・借金先に言っても取り合って貰えない・・貴方と夫間の問題なので
「夫が妻を勝手に保証人にして」の事実を裁判等で立証すれば支払の義務はなくなる
・・・これを基に借金先の保証人から外して貰う事になります
No.3
- 回答日時:
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するQ&A
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
自己破産と帰化申請・・・私は...
-
5
旦那がブラックだと、妻も借り...
-
6
斜め斜線の駐車場の停め方、出...
-
7
結婚して姓が変わればブラック...
-
8
夫のクレジットカードを使えな...
-
9
銀行口座のマイナスについて 今...
-
10
エーアイセンターって?(長文...
-
11
これって危険なのでしょうか?
-
12
海外赴任と借金についてご質問...
-
13
主人の借金が発覚しました・・...
-
14
主人の借金について。 ネットバ...
-
15
夫に内緒で借金しています。
-
16
ブラックリストの旦那。嫁もク...
-
17
友人が、ベルーナノーティスと...
-
18
エーアイセンターって??
-
19
エーアイセンターって・・・
-
20
夫の独身時代からの借金が発覚...
おすすめ情報