

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働者の健康診断は労働安全衛生法66条に規定されています。
『事業者は、労働者に対し、労働省令に定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。』となっています。労働省令では健康診断の内容も細かく定められています。
法により事業者に健康診断実施の義務を課している以上、その費用は、当然、事業者の負担となります。企業規模には関係ありません。
なお、事業者が行った健康診断の結果、業務起因性以外の何か異常が指摘されて受診するような場合の費用負担については法的な規定はありません。この患者負担分を個人が支払うか、会社が支払うか、または共済組合のようなものが支払うか、ケースバイケースです。
原則は事業者負担です。
No.4
- 回答日時:
ほかの回答者の方々の言うとおり原則は会社負担なのですが、半額の補助金が出る制度も知らないような零細企業の場合、個人に負担されるところもあることは事実です。
(個人で受けさせたという逃げ道があります)参考URL
健康診断http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7% …
No.2
- 回答日時:
原則は会社負担です。
「労働安全衛生法」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html)第66条により、企業には「医師による健康診断を行なわなければならない」という義務が課せられています。
ただし検査項目が限られているので、それ以外の検査については自費負担ということになっているのかもしれません。
No.1
- 回答日時:
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