アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

二年前に落ち込みがあって気軽に精神科に二回受診してアモキサンを一ヶ月分飲みました。そして二週間前にイライラする事が多く受診して二週間分アモキサンとレキソタンを出して貰っています(お守り代わりに出してもらったので飲んでません。いざとなれば飲めばいいと思って出して貰って医師も大丈夫そうなら飲まなくていいよって言われました。)

薬を処方してもらった段階で飲んでようが飲んでなかろうがアウトなのは分かっています。(泣)

現在、県民共済に加入していて特約を追加しようと問い合わせたら出来ないと言われました。
治療中とみなされるそうです。
そこで担当者にこのまま精神科を受診しなければ何年で無罪放免になるのですか?と聞いたら一応・過去三ヵ月間に治療中の物があるか・の項目に引っかかるので三ヵ月後に問い合わせてみてくださいとの返事でしたが、ただお受けできるは分からないとの事でした。

もの凄く気軽に精神科に行った事を後悔していますが、現状では今後通院の必要はない状態です。

三ヵ月後に問い合わせた際に、今は元気で通院もしていないと答えると思います。
もし無事特約に加入できたとして、でも何年後かにまた精神科に行きたくなったらどうなるのでしょうか?受診したら契約違反になるのでしょうか?

あと気になっているのが加入できるか分からないと言われた事です。
何年間受診暦がなければ入れるの?って聞いても答えは貰えませんでした。問い合わせていただいた時にまた検討するのでって言われました。問い合わせても、受診暦があれば入れないならストレスになるだけだし五年後にアフラックでも入ろうかと思うのですが、入れる可能性ってあるのでしょうか?
長々とすみません。気軽にいった精神科がこんなに大事とは知らず無知って怖いと痛感しています。

A 回答 (2件)

治癒の確定診断が出ない限りは終身治療中です。


もし、告知義務違反承知で加入を強行した場合の解除権は商法で5年の時効に掛かりますから、逆に言えば5年間は告知義務違反での契約解除も有り得る事に(その間の入院給付金等が後から申請された場合も解除可能になります)
普通の民間生保で告知義務違反が2年とか3年とかの約款がありますが、これは商法規定を緩和しただけです(約款に書いてない場合5年を適用します)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問なのですが
>治癒の確定診断が出ない限りは終身治療中です
についてなのですが、たとえば五年後、過去五年に治療暦はありますか?と告知書にあった場合は書かなくて良いと思っていたのですが、これは五年間受診が無くても駄目だということですか?
医師に診断書を書くなどしてもらえば良いのでしょうか?

補足日時:2010/04/01 19:41
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/04 10:42

ええ、精神科を受診するということはそれほど重いことなんですよ。



で、ご質問のケースは紛れもなく「治療中」ですね。
これは相手方を責められません。事実ですから。
それでどのくらいで適格になるのか、ですが、内容によります。
例えば自分は、皮膚ガンを罹患しましたが、5年間はダメだと言われました。
主治医の先生も5年間は再発を注意して診ると言っていましたから、やはり内容によるのでしょう。
おそらくは大まかな症病名ごとに、リミットが決められているのだと思います。

それで精神疾患と見做されると、例えば自傷だとか常人には不可解な行動でケガをしたりということが実際にあるので、補償を引き受ける側は慎重になってしまうのです。これも仕方がありません。相手方の基準に従うしかありません。

それから、保険加入後の精神科受診ですが、これは別に構いません。契約違反でも何でもありません。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今は健康に何の問題もないのでこのまま五年後に医療保険に入ろうと思います。今後ストレス感じたらカラオケでも行きます。子供預けて遊びに行く事がいけない気がして病院に行きたいって言うほうが楽でしたが世間的に心療内科の方が大事だと知ったので・・。ワイドショーの占い師に人生相談するほうが病んでると思いますがね・・。とはいえ保険会社がリスクを冒さないのも理解できますし。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/04 10:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!