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こんばんは。質問させて頂きますのでお力をおかしください。
私は傷害、恐喝の被害者です。相手は二人で一人は21歳、もう一人は18歳です。21歳の成人者は起訴され今月に刑事裁判になります。殴られたりしたことで怪我をし、治療費、休業もしたため損害賠償請求もしたいと考えています。そこで質問ですが、刑事裁判と民事訴訟を一緒にできるようになったと聞きます。裁判官が被告に判決を言い渡すのと同時に損害賠償の額を決定できる制度があると聞きます。
法律に無知のため、この制度に詳しい方がいましたら詳しい流れを教えて頂けると幸いです。また費用はどのくらいかかるのかも教えてください。
高額な慰謝料を取ろうとは考えていません。せめて被害にあった相当の額はとらないと腹立たしい気持ちでいっぱいです。
ご助言お願いします。

A 回答 (1件)

犯罪被害者保護法の「損害賠償命令の申立て」です。



・傷害事件が係属している地方裁判所に、申立書を提出します
 (このとき2000円の収入印紙が必要になります)。

・申立てがなされると「刑事裁判の判決が出るまで待っていてね」
 という扱いになります。申立人は公判期日がいつあるのか
 裁判所から連絡してもらえます。

・刑事裁判の有罪判決が出ると、損害賠償命令の審理が
 開始されます。期日4回以内に審理が終わること、刑事事件の
 訴訟記録が流用されることが被害者側のメリットです。

・当事者には、損害賠償命令の決定がなされてから2週間以内に
 異議を申し立てる権利があります。
 申立人も加害者も異議がなければ、この命令は民事事件の
 確定判決と同じ効力を持ちます。

・異議が申し立てられた場合、事件は通常の民事裁判で争われ
 ることになります。民事裁判に必要な費用は、このとき
 納めることになります。

以上がおおまかな手続きの流れとなります。
詳しくは地方裁判所の刑事部や法テラスなどでお尋ね下さい。
(参考URLは同制度に関する法テラスの説明です)

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/hottopic/faq2 …
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この回答へのお礼

詳しい返事ありがとうございました。
法テラスさんに電話をしました。

お礼日時:2010/04/05 15:52

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