ある医師の怪しい行動を告発する。(私も医療関係者です)何度か相談にのって頂きました。
その医師自身が処方を受けていました。「風邪」で救急受診。感冒薬の処方とともに睡眠導入剤を3~4種類各14日分(一回の受診で計45錠)
【処方例】
ハルシオン 1錠 14日分
レンドルミン 1錠 14日分
マイスリー 1錠 14日分
トラベルミン 1錠 14日分
睡眠導入剤、短期型睡眠薬は他にもアモバン、リスミー、などもあり、これらを毎回組み合わせを変えて処方をだしてもらってました。
ただ病名はきちんと「動揺症、不眠症」と記載はあります
これを昨年に6回繰り返してます。(電子カルテに記録が残っています)
数人の上級医師や法律関係の方に相談したら、「あきらかに処方内容はおかしい、勤務状況から自分で内服しているとは考えられない、ネット販売などの横流し、危険な遊びに使用している可能性が高い」と皆同じ意見でした。
これは推測ですのであてにはならないことは理解してます。
実際のところ使用用途は推測であり、法律違反にも値はしません。しかしかなり怪しいし、不可解な処方と行動だと思われます。
その医師の勤務先(4月より職場を変わりは現在は都内です、そのようなことをしていたのは関西の前勤務病院でのことです)に匿名メールや文書を送る、マスコミリークなど考えましたが、下手をすると名誉毀損にあたる可能性もあると意見をもらいました。
なので厚生労働省に私の実名をしっかり明示したうえで報告、情報提供しようかと考えています。とりあってくれるかはわかりません。(以前も地域の警察に相談しましたが立件、捜査はできないと言われました)
これならば公的機関への情報提供ということですので名誉毀損などにはあたらないかと思われるし、筋も通っているのではないでしょうか。
どのように思われますか?
また厚生労働省ならば麻薬、薬物関係科か医師を監督している科かどちらに通告するのがよいのでしょうか?
難しい質問ですみませんがお答え頂けたら幸です。
No.5
- 回答日時:
回答として、
専門家ではないので、それが怪しいのかどうかわかりません。
該当するのは、「麻薬及び向精神薬取締法」違反容疑。
通告先は、厚生労働省の「医薬食品局」が担当になります。
自分で自分の処方箋は、書けるのですか?
以前読んだ本には、「同僚に処方箋を書いてもらっている」とありました。
ならば、処方箋を書いた医師も共犯になりませんか?
処方内容がおかしいのであれば、処方箋を書いた医師に責任があるのではないでしょうか?
それを、横流ししている医師も悪いですが。
この回答への補足
自分では処方していませんでした。自分よりかなり下の研修医が大半、もしくは同僚(この同僚はうつ病で休職中)でした。
処方内容はおかしいですが法律違反にはあたらないので多分皆言われるがままに処方していたものと思われます。
「医薬食品局」が担当になるのですか?大半の方は薬物担当になるとおっしゃっていたのですが、、、両方に送るのもありですかね。
それと「実名で情報提供する」ということ自体で私の方に何かしら(名誉毀損など)の罪がかぶらないか、相手方に身元がばれるようなことはないのか心配しているのですが。
厚生労働省などの機関なので大丈夫でしょうか?
No.4
- 回答日時:
いくら実名でそういう事例を通報しても
その疑惑が単なる疑惑でしかなく、確たる証拠が無い場合は
当局はまず動きません。
数ある通報の中で、うわさ話や思い込みの疑惑だけで
その度に調査に入っていると仕事量が半端ではありません。
その通報自体がある人を犯罪人呼ばわりしているのですから
もっと確たる証拠をあなた自身が集めるべきです。
単なる推測や想像や思い込みでない、と第三者を納得させる「もの」を得てから、通報すべき事例です。
先日も足利事件の冤罪が晴れたばかりですが
この事件も思い込みで無罪の人を10数年も豚箱に入れていたんです。
通報するならそういうことも配慮してほしいですね。
この回答への補足
違法性がないことや捜査できない可能性が高いことは理解しています。
「実名で情報提供する」ということ自体で私の方に何かしら(名誉毀損など)の罪がかぶらないか心配しているのですが。
厚生労働省などの機関なので大丈夫でしょうか?
確かに冤罪などの可能性もあるでしょうが、怪しい行動を告発すること自体はいけないことでしょうか?告発したあと動くか動かないか、どのように取り扱うかはその機関によると思われます。
No.2
- 回答日時:
>ハルシオン 1錠 14日分
レンドルミン 1錠 14日分
マイスリー 1錠 14日分
トラベルミン 1錠 14日分
他にもアモバン、リスミー、
この内容から判断するに、直ちに「違法」とはいえない。
ハルシオン 2T 14日分
レンドルミン 2T 14日分
マイスリー 2T 14日分
トラベルミン 2t 14日分
を一度に処方するとなった場合は、明らかに厚生労働省の指針に反してますから、ご注意をくらうことはありますが。
他にもアモバン、リスミーを出しているようですが、その医師から「薬が合わないから組み合わせを変えている」と言われてしまえばそれまでです。
導入剤には種類によって、その人に「合う合わない」がありますから投薬種類を変えることはごく普通の事です。
>また厚生労働省ならば麻薬、薬物関係科か医師を監督している科かどちらに通告するのがよいのでしょうか?
どちらでも良いですが、「推測」ですと、動いてくれない可能性が有ります。
証拠を掴んで、役所にその証拠を突き出して初めて動いてくれると思います。
>しかしかなり怪しいし、不可解な処方と行動だと思われます。
同感です。遊びに使うのには最適な薬剤です。
しかし、それをもってなんらの証拠もなく、告発は難しいかと。
この回答への補足
やはり遊びに使うには最適な薬ですよね。しかし違法性がないことや捜査できない可能性が高いことは理解しています。
「実名で情報提供する」ということ自体で私の方に何かしら(名誉毀損など)の罪がかぶらないか心配しているのです。
厚生労働省などの機関なので大丈夫でしょうか?
No.1
- 回答日時:
処方までは違法ではないと思います。
問題はその先の横流しですが、そのことについては現時点では推論であって事実である証拠がありません。
この状態では、本人が否認すればお終いですから、監督官庁も受理しな
い可能性があります。
内偵能力のあるところを動かさないと事件にはなりにくいかも知れません。
この回答への補足
違法性がないことや捜査できない可能性が高いことは理解しています。
「実名で情報提供する」ということ自体で私の方に何かしら(名誉毀損など)の罪がかぶらないか心配しているのですが。
厚生労働省などの機関なので大丈夫でしょうか?
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