プロが教えるわが家の防犯対策術!

急いでます。現在うつ病で心療内科に通っていて投薬治療受けてます。去年の10月まではフルタイムで働いていたのですがドクターストップかかり今年の1月末まで休職し傷病手当て受けてました。2月から週5日四時間の短時間勤務にしてもらいましたが、1ヶ月前くらいから夜なかなか寝付けず朝起きるの辛く仕事行くとなるとすごい不安感が襲ってきてしまい仕事休みがちになってきてます。今から診察してもらいますけど、もしドクターストップかかって傷病手当てもらえるとしたら今度は半日分のもらうはずだった給料の六割しかあたらないのでしょうか?前休職する前はフルタイムで働いていて実際その条件で働いていた場合の六割もらえていたので...。
あと障害年金はよほど症状が重くないと対象にはならないんでしょうか?
長文でしかもわかりにくい文章で申し訳ありません...

A 回答 (4件)

うつ病とのこと、お辛い状況お察しします。


私は躁鬱病で今通院5年目になり、今回初めて障害年金について知り申請する直前です。

まず、申請するためには
・初診日から1年6ヶ月経過していること
が前提となります。
また障害年金には2種類あり、初診日に加入していた保険の年金が申請する対象になり、初診日に厚生年金ならば社外保健庁、国民年金なら市役所で申請書類一式をもらいます。

ご質問内容が受給の難易度なので概要は今はこれ以上割愛させていただきますが、結論から申しますと、うつ病だけでは難しいと回答されるケースが多いようです。
が、実際うつ病で受給されている方ももちろん見えます。
左右するのは、社会保険庁あるいは市役所で受け取った書類の中にある
・医師の診断書
・病状申し立て書
の内容が非常に重要なようです。

その中で、病状が日常生活にどの程度不便さをもたらすかと言うその程度自体が、受給可否と等級を決めるようです。

金銭的な生活の不便さだけではもちろん通りません。
あくまでも病気による障害の程度の問題になります。

なので、もし初診日から1年6ヶ月以上経過しているのであれば、一度今かかられているお医者様とケースワーカーにご相談される事をおすすめします。

お医者様が、該当するほど酷くなく診断書は書けないと言われてしまうこともあるようです。
診断書は保険適用外なのでかなり高額ですので、お医者様に無理に書いていただいても絶対通りません。

1日でも早く良くなられますように。。
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まず市役所の福祉課に相談してください。

憲法で人は生きる権利があると保障されていますので福祉課で
ご質問者さんの場合の解決方法を考えてくれます。一人でなやんでも不安がつのるだけですので専門機関に
どうどうと相談しましょう。意外とこれまで考えてた福祉観が時代とともに進行してることもあります。
安心を得るためにもうちょっとがんばりましょう。必ず解決します。
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私は精神障害2級に認定され、


国保なので、障害基礎年金が受給されてます。

障害年金申請は、基本的にNO1さんの通りです。

NO1さんも指摘されていますが、鍵を握るのは
・医師の診断書
・病状申し立て書
この二つです。

医師の診断書は、障害年金用の診断書が必要ですから、
記入する項目が多く、医師も書くのが結構大変な診断書です。
また、書いても障害年金が却下されることもあるので、
書くのを渋る精神科医もいます。
診断書にうそは書けない為、
受給資格に当てはまる項目にチェックを入れられない場合があるからです。

ちなみに料金は1万円ちょっとです。

病症申し立て書は、自分の現在の状態について、自分で書きます。
こちらのほうは自分で脚色できます。
一番悪い状態の時の事を大げさに書いたほうが良いと、
病院のケースワーカーからアドバイス受けました。

私自身、自殺を図ったことがあるので、希死念慮がひどいとか、
何も出来ず、動けないとか、とにかく大げさに書きました。

これで審査ということになりますが、大きく評価されるのはやはり診断書です。
結果、受給資格を満たしていれば、障害年金が支給されます。

なお、初診時に遡って支給されます。
私は認定された時点で200万ほど一気に振り込まれました。

会社からの休業給付ですが、
税理士の三田村さんのメルマガを以下に転記しますので、参考にされてください。

「転記」
社員が仕事をすれば、会社は給料を払わないといけません。

 しかし、会社の都合で社員が働きたくても、働けないことがあります。
たとえば、ラインが止まっている工場などです。 
このような場合、社員に給料を払わないとすると、
社員の生活が不安定となってしまいます。

そのため、会社の都合で休ませた場合、
休業手当を払わなければいけません(労働基準法)。

では、法律上の会社の都合とはどんな場合かをみてみましょう。
それは、
○ 事業が不振のため休ませる
○ 資材、設備の欠陥によって休ませる
→ 仕事が進まないから

○ 出勤停止を命じた場合
→ 不祥事の疑いがある場合の自宅待機など

○ 新入社員を自宅待機させる場合
→ 採用はしたものの仕事が無いため、自宅待機
などがあります。

逆に、会社の都合でない場合とは
○ 地震、台風などの災害により休業した場合
○ ストライキなどで休業する場合
○ 雨が降ったら営業しないと事前に決められている店舗など
→ 例:イベントにおけるブース
○ 懲戒処分としての出勤停止
などです。

なお、会社の都合で休業させた場合の休業手当は
平均賃金※の60%以上を支払うことになっています。

※休業前3ヶ月間の賃金の総額をベースに計算します。

これは1日休でも半休でも支払う義務があります。
なお、半休の場合は「半休分×60%」となります。 
それから、休業は連続している必要はなく、
飛び石的になっていても構いません。

なお、会社の都合でない場合の休業(例:地震、懲戒処分)の場合、
この休業手当は不要となります。

これらの部分を就業規則に記載する場合の例は下記となります。

経営上又は業務上必要がある場合には、
会社は従業員に対し自宅待機又は一時帰休(以下「自宅待機等」という)
を命ずることがある。

自宅待機等を命じられた者は、勤務時間中、自宅に待機し、
会社が出社を求めた場合は直ちにこれに応じられる態勢をとるものとし、
正当な理由なくこれを拒否することはできない。

また、自宅待機等の期間は、労働基準法第26条の
休業手当(平均賃金の60%以上)又は通常の賃金を支払うものとする。

もし、休業手当を支払わないと給料の不払いとなり、
罰金が適用されます(労働基準法)。

ただし、注意点があります。

懲戒処分としての出勤停止を命じた社員に
結果として、懲戒処分になる職場規律違反がないと判断された場合です。
この場合は、出勤停止の全期間の休業手当を支払わなければなりません。
ここは誤解が多い部分なので、覚えておいてください。

このように、休業といっても取り扱いが異なります。
トラブルを避けるためにも就業規則などを整備しておくべきなのです。

以上です。
特に※は、参考になるかもしれません。
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傷病手当金は、休んだ実績に対して支給されます。

昨年11月から受給を開始しているので、来年4月までで支給はストップします。それ以降は、統合失調症や神経症など精神的な病いでの受給はできません。
受給金額は、前回(11~1月まで)の時と同じ金額です。2月3月が半日勤務であっても、4月以降は前回の受給金額と同じです。

時々休んだ分に関しては、傷病手当金は申請できません。連続して4日以上休まないとダメです。ですから、2~3月は傷病手当金を申請した方が結果的には、たくさんのお金を得られたでしょう。

障害年金に関しては、他の回答を参考に。
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この回答へのお礼

詳しく説明して下さりありがとうございます。確かに2月3月半日働くよりも傷病手当て受けていたほうが金銭的には良かったと思うし正直休職していて取り残されるという焦りがあったので復職したのですが今は焦って復職したことを後悔してます。先週の金曜日に職場に診断書だしてきました。今度は焦らないで治療に専念したいと思います。

お礼日時:2010/04/05 13:26

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