A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その見解で問題ありません。
債務を一部でも返済することは時効中断事由の「承認」にあたり、返済のあった日が新たな時効起算日になります。そこから10年、ということです。No.1
- 回答日時:
債務時効は「請求」「差押・仮差押・仮処分」「承認」のいづれか1つにより中断(ゼロに戻り、そこから再スタート)します。
このうち「承認」とは「支払猶予の懇請」「利息の支払」「一部弁済」「債権譲渡の承認」を言います。
例えば、相手から「必ず返すから、もうちょっと待ってくれ」と言う言質を取れれば時効は中断します。
例えば、相手から「利息だけ払うから」と、利息だけ受け取れば時効は中断します。
例えば、相手から「今、これだけしか返せない」と、一部だけ返済を受ければ時効は中断します。
例えば、相手に「債権をこの人に譲ったから、この人に返すように」と言い、相手がそれを認めたら時効は中断します。
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