
いつも参考にしています。
未払い代金請求訴訟にて本人訴訟し、勝訴。強制執行を目黒(強制執行センター)に行って手続きをおこないました。
本日、第三債務者(銀行)からの陳述書が到着し、最終的に本人(債務者)が急死した事が判明しました。
この場合相続する人間が相続を継承しない限り請求できないのは知っていますが、相続を継承するかしないかをどのように調べればいいのでしょうか?
また、債務者は会社の代表なので、会社としての資産があるはずですが、その資産に対する強制執行は可能なのでしょうか?
判決は個人宛になっています。
また、不動産で個人名で登記しているのもあり、親族は相続を放棄しないと考えられます。その場合債務も継承されるとおもいます。
が、その場合の強制執行をする場合、当然のごとく債務者が変わってきます。当事者目録が違うので強制執行が可能なのでしょうか?
強制執行や裁判は何回か行った事はあるのですが、当人が急死したのは始めてのケースで面食らっています。
詳しい方ご教授をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>相続を継承するかしないかをどのように調べればいいのでしょうか?
はい、これは、民事訴訟法124条の規定で進めます。
まず、被相続人が死亡した日から3ヶ月が経過した後、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無について紹介及び同申述の旨のなき旨の証明申請書」と云う申請をします。
被相続人の住所氏名と死亡年月日を記載し、
紹介の趣旨として「上記被相続人の相続人に関し、別紙目録記載の相続人から3ヶ月の間に御庁に対し、相続放棄・限定承認の申述がなされているか否かについて事件簿又は索引簿にて調査して下さい。」
とします。
紹介の理由として「受継の申立のため」
とします。
添付書類としては戸籍簿謄本が必要ですが、債務名義と債権差押命令があれば誰でも市町村役場で交付を受けることができます。
このようにして、その証明書をもらって、次に、その証明書を添付して執行裁判所に「受継の申立」をします。
そうすれば、その者に対して執行することができます。
途中、省略した部分もありますが、私の、つい最近同じような実務経験でのお話ですから、masa9822さんも頑張って手続きを進めて下さい。
詳しい説明ありがとうございます。
詳しい方がいるかどうか不安だったのですが、助かりました。
道のりは長いですが、ある程度の金額なので、しつこく行いたいと考えています。
今後の自分の経験にもなりますし。
裁判だからといって自分で行わないと全て弁護士、司法書士にお任せするとそれ相当の金額になりますからね。
裁判だけで7回以上経験し高裁迄行って弁護士相手に勝訴した経験もあるんですが、今回はどうしようかと悩みました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>相続を継承するかしないかをどのように調べればいいのでしょうか?
調べようがありません。なので,貸金業者などは,債務者が死亡した日から6か月が経過する日まで,息を潜め,6か月が経過した後に,法定相続人に対して請求するという手を使います。
なので,6か月待って,法定相続人の資産に対して強制執行を掛けます。6か月以内だと,「債務者死亡により遺産相続協議中」という申立によって妨げられることがありますから,そもそも受け付けられない可能があります。
>債務者は会社の代表なので、会社としての資産があるはずですが、その資産に対する強制執行は可能なのでしょうか?
できません。会社は法人であり,別人格とされているからです。もちろん,個人商店が会社組織になっているようなものであれば,法人格否定の論理により,会社から回収することは可能ですが,立証責任を質問者様が負うことになりますので,一筋縄では行きません。
ここで質問されるより,強制執行センターや弁護士等に相談された方が具体的な解決策を得られると思います。
強制執行センターは下記の方の回答にも記載したとおり教えてもらえません。
6ヶ月後に法定相続人がだれなのかを判断する、特定するには戸籍がないと出来ないと思います。
債務者の戸籍を取得する場合通常であれば、弁護士、司法書士、警察関係になるとおもいます。
それ以外でも取得する方法はあるのでしょうか?
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