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半年以上前に新聞の勧誘があったんですが他の新聞を購読しだしたばかりだからとお断りしたのですが、その契約の後でいいからとかなり先の契約をしました。
そして今月から新聞の購読が始まったのですが旦那が「前の新聞の方が地方版があるからいい」と言い解約しておくように言われました。
でも契約時に営業の方が言っていた景品(ビール・洗剤)を購読が始まる前に郵送されているのでもう現品はない状態なので解約を言ってもいいものなのか迷っています。

私としては1カ月分の購読料を払って解約に応じてもらえればと思っていますが・・・やはり上記の内容で解約したいといっても無理なのでしょうか?

購読申込書を確認したんですが署名日が記入していません。印鑑も押していません。(こちらの控えに押していないだけかもしれません)
2年間の契約になっています。(営業の方が半年無料にすると言っていたのですが契約書を記入している時に1年間で3カ月づつに無料にすると言われました)
クーリングオフもできるのかどうかがわかりません。

乱文で申し訳ありませんがどうすればいいのかわからず大変困っています。
どのように対処すればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

契約は契約ですから、中途解約にはそれなりのペナルティーが科せられますが、新聞契約は特殊で、勧誘員の給与問題にまで発展しますから、容易に解約に応じないのが現状です。


販売店の店長と直談判でしょう。
http://www.coolingoff-kuroda.com/sinbun.html
新聞の解約について説明されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昔、友人たちが契約をしても途中で解約できるからと言っていたのを覚えていたので、お試しのつもりで安易に契約をしてしまったことに今は後悔しています。

お礼日時:2010/04/03 10:59

国民消費生活センターで相談しましょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
できればまず販売店と話し合いをして解決できればと思っています。

お礼日時:2010/04/03 11:02

こちらの事例を参考にしてみてください。



参考URL
国民生活センター(しつこく勧誘する新聞勧誘員)http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200303_1.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2010/04/03 11:07

>解約しておくように言われました



旦那さんは、「景品(ビール・洗剤)を購読が始まる前に郵送されているのでもう現品はない」という事を承知で「解約」と言っているのでしょうか?

もしも知らずに言っているのであれば、先ずは旦那さんを説得してみるという手も。

個人的には、
貰うものは貰って、使っておきながら解約
というのは都合が良過ぎるようにも思います。
(確かに新聞の契約に伴う景品というのは問題があるかと思いますが、貰って使ってしまったのは事実ですし)

その上でどうしても解約となると、#1の方の言うように販売店との相談、お願いという事しかないように思います。
(恐らく「契約通り」や「最低1年は取って欲しい」等のやり取りはあるかと思いますが、その中でボーダーラインを探ってみて下さい)

>昔、友人たちが契約をしても途中で解約できるからと言っていたのを覚えていたので、お試しのつもりで安易に契約

厳しいかもしれませんが、これは理由にも何にもならないです。
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