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いつくか教えてほしい事があります
質問1
 年金の受給資格は25年以上年金を払い続けていた場合という
 ことですがこれは国民年金の事だけと考えていいでしょうか?
 国民年金の受給資格の最低期間は25年
 厚生年金の受給資格の最低期間は1ヶ月
 (一月でも働いた事があれば厚生年金は貰える)
 これであってますか?

質問2
 失業中の国民年金はどうなるのでしょうか?
 失業中でも国民年金は自分で振込みして払い込み
 失業中の期間も受給資格の国民年金を払ったという期間に
 含まれて計算される
 (失業中の期間は国民年金の受給資格の期間から外されるって
  事はないですよね)
 これであってますか?


質問3
 (1)22歳から60歳まで同じ会社で働いた時の年金受給額と
 (2)22歳から40歳まである会社Aで働いて40~60歳まで
  別の会社Bで働いた場合
会社A退職後~会社B入社までの日にちが6ヶ月間だとしたら
  (1)と比較して6か月分の厚生年金が(2)から引かれると
  考えていいでしょうか?
  その失業中の厚生年金の支払いはなんらかの方法で
  埋め合わせできないのでしょうか?


  
 

A 回答 (4件)

質問の回答ではありませんが。


もし、相談者様が事故で半身不随になった。うつ病で働けなくなった。その場合、国民健康保険・国民年金加入なら、その日から何のお金も入りませんよね。健康保険組合(協会けんぽ)に入っていれば、給料の2/3が1年半の期間支払われます。

1年半経過して、ケガや病気が治らなかった場合。障害基礎年金(国民年金)なら月額66,000円。障害厚生年金なら最低月々11~13万円を受給できます。年金加入していなければ、何ももらえません。
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1について


厳密にいえば、国民年金と厚生年金などの加入期間を合計して25年以上です。したがって、国民年金24年11カ月と厚生年金1ヶ月だけの加入でも両方の年金を加入した月数に応じて受給できます。もちろんどちらか単独で25年以上加入していても同様です。

2について
失業中であっても国民年金を原則は納める必要があります。しかし、保険料の減免制度があり、これを市町村に申請して減免が認められた場合は、それに応じて保険料が免除もしくは一部減額されます。

3について
厚生年金の支給額は同じ期間同じ会社に勤めたとしても、もらっていた給与の額が違えば年金の受給額も違いますので、一概に言えません。
厚生年金の金額はもちろん、6か月分少なくなります。埋め合わせはできません。したがって、6か月の失業期間があっても、前後の厚生年金に加入していた時の給与がうんと高ければ、一貫して在職した方よりも
厚生年金の受給額は多くなるケースもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
国民年金と厚生年金などの加入期間を合計して25年ですね

お礼日時:2010/04/04 07:55

2、失業中だろうが、在職中だろうが年金を払っているのですから加算されます。


3、ありません。失業中の年金払いが転職先で引かれるわけがない。失業中は自己負担。この場合国民年金となります。2年前までさかのぼれます。
年金をあてにしているようですが、将来どうなるかわかりません。今以上に受給額が減っていくことは確実。少子化の上に、不景気で払えない人や関心のない人たちの未払いもあります。
払った分、戻ってくるか疑わしい。国がそんなことするわけないと思っているんでしょうか。

国民年金と厚生年金の違い。資格があっても受給額が同じってことはありません。厚生年金のほうが断然多いんです。
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この回答へのお礼

こんにちは
年金将来は受給開始年齢がさらに引き上げられるかも
しれませんね・・・そうしたら払った分の元をとりもどせる
前に平均寿命の年齢になってしまって実質引き下げと
同じことにはなってしまうかもしれませんね
まじめに払っている人が損をする世の中には
なってほしくないと思ってます
世の中もまじめな人が報われる将来に
変わっていってほしいですね

お礼日時:2010/04/03 20:47

> (一月でも働いた事があれば厚生年金は貰える)


どこで聞いたの?
だめです


>(失業中の期間は国民年金の受給資格の期間から外されるって
  事はないですよね)
失業中は国民年金に加入することになります
年金機構に行って失業期間中国民年金への加入申請をします
ただし苦しいときは納付書を受け取ったときに免除申請をすれば全部または一部の保険料が免除されますが全額免除期間も受給額が減額されて受給できます


>(1)と比較して6か月分の厚生年金が(2)から引かれると
  考えていいでしょうか?
6ヶ月間は未納付となりますが受給資格期間を満たしておれば受給額は未納期間をのぞいた期間で計算されます
厚生年金の未納期間を国民年金を納めることで埋め合わせできます
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この回答へのお礼

ありがとうございます
質問1は間違えてた認識でしたか・・
例えば20~22歳まで学生で国民年金を支払い
   22~40歳まで会社員で厚生年金を支払い
   40~60歳まで無職で国民年金を支払った
  場合は国民年金も厚生年金も貰えると考えていいでしょうか?

  ※国民年金の最低加入期間の25年というのがどの
   期間なのかよくわかってないのですが上記の国民年金の
   期間を加算すると22年ですよね
   (25年まで3年たりないから63歳まで国民年金
    おさめないと国民年金と厚生年金の両方はもらえない?)
   サラリーマンとして働いている間は厚生年金と国民年金
   両方はらっている事になるんでしょうか?
   つまり国民年金の加入期間は上記の例だと40年?


質問3
>厚生年金の未納期間を国民年金を納めることで埋め合わせできます
 これは例えば厚生年金の未納期間が1年あったとして
 国民年金を通常20~60歳のところを
 20~61歳まで国民年金を支払えば埋め合わせる事が
 できるという意味でしょうか?


  

お礼日時:2010/04/03 20:40

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