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駐車場整理員について・・・
警備員の仕事に就く場合、警備業法の欠格事由の1つに「執行猶予中の者は”警備員”になれない」とありますが、パチンコ店に就職して【店内サービス員・清掃員・調理員・駐車場整理員】といろいろ仕事がある中で執行猶予中の者が”駐車場整理員”の仕事(駐車場内の見回り・車の誘導・駐輪場の整理など)を専属ですることは違法でしょうか?その”駐車場整理員”の仕事をするにあたって通常”警備員”の仕事に就く際に受ける『法定研修』は無いとのことなのですが、仕事をする際に着用する制服は店内サービス員の制服とは異なり”セキュリティーガード”や”SP”といった文字が入ったワッペンや、又、腕には”警備”と刺繍のある腕章を着けます。見た目には誰が見ても通常の警備員そのものなのですが・・・かたち的には店員として駐車場の係ということなのですが、執行猶予中の者はこのようなケースでも”駐車場整理員”やってはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

自警団(自社警備)は、


警備業法に規定した法定認可された警備業者の指揮監督下にある警備員
ではないので、
違法ではないです。

※警備業会社が副業でパチンコ店経営しているわけじゃないでしょう。(@^^)/~~~
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「自警団(自社警備)は、警備業法に規定した法定認可された警備業者の指揮監督下にある警備員ではないので、違法ではないです。」と聞いて安心しました。ありがとうございました。

>※警備業会社が副業でパチンコ店経営しているわけじゃないでしょう。(@^^)/~~~

・・・はい、関連会社(子会社)がいくつかあるのですが、旅行会社や飲食店など、しかし警備業会社はなく店員が”駐車場整理員”というかたちで敷地内の警備をするのですが、これが自社警備というものなのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/05 21:19

#2です


お礼ありがとうございました
「警備会社の制服」は、警備業法や関係法令で義務ずけされています
パチンコ店は、制服の届出義務がありません
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警備会社の場合、「制服は事前に届け出なければならない」となっています。



ですから、会社が警備業でない限り、どのような制服を着ていても制限はありません。

ただし、警察官、海上保安官などと混同される制服は、警備会社でも禁止ですので、その点のみご了承ください。

結論として、OK
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
パチンコ店が制服に関して届けを出しているかどうかはわかりませんが、「結論としてOK」と聞いて安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/05 21:12

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