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先日の話なのですが、私が道路交通法違反(携帯電話使用等「保持」)
で検挙されました。しかし警察官の説明が全くなっておらず、納得いきません、携帯電話を手に持って運転していた所、違反だと一方的に決めつけられ検挙されました。通話等していた訳では、有りません。
しかも博多区の警察署の警察官の話では、アイスクリームとかボールペンとか持って片手で運転するのはOKで携帯電話は危ないから駄目だと言われ半ば強制的に違反切符にサインさせられました。しかもサインさせられた後に文句があるなら違反切符の裏に書いてある場所に指定日時に出頭して言ってくれと言われ、私たちは3人で見てるから絶対だ!と捨て台詞のように言われ終わりました。
携帯電話を手に持っているだけで違反になるのでしょうか?
今の警察官の質とレベルはこの程度でしょうか?
異議申し立てが有る場合はどうすればいいのでしょうか?      

A 回答 (8件)

法律カテですので、法理論の話をいたします。



法律の規定では、携帯電話を「持ってるだけ」では違法ではありません。

運転中の携帯電話禁止規定は、道路交通法第71条5の5号にございますが、ここで禁止されているのは、

・手に持って通話すること。
・画面を「注視」すること。

の2点です。


なお、現場の警察官は、正直申しまして法規定を「なんとなく」しか知りません。

異議申立は・・・推測ではございますが、切符にサインしたということは、要は罪を認めましたという書類にサインしたこととなりますので、正直覆すのは困難のように思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
参考になりました。

お礼日時:2010/04/07 17:19

残念ながら警察官は法律に則って取締りをしているだけなので、携帯電話が駄目でボールペン等がOKなのに文句を言われるなら法律を作っている政治家に言うべきです。



ところで携帯電話の違反は確かに通話および画面注視が主となる違反行為ですが、本当にその時に通話していないのにも関わらず反則切符を告知されたのなら争うべきかと思います。
ただ裁判になったら必ず通話記録を調べますので本当に通話していなければの話になります。
また反則切符を告知された際サインしているとの事ですので、『その場では反則行為を認めた』ということになります。
当然裁判の時には検察は一旦違反行為を認めたのは何故かということを聞いてきますので明確な意思を持っていなければ厳しい裁判になると思います。
違反行為自体に対して不服を申し立てるのであれば、手持ちの違反切符の裏に書いてある出頭場所に行くべきです。むかつくから無視するといった感情的な行動は自分の立場を不利にするのでやめておきましょう。
道路交通法違反は軽く考えられる傾向がありますが、れっきとした犯罪ですので、裁判にまで持ち込む場合無罪もしくは正式な刑罰が与えられますので、もしumemomook さんが裁判で負けた場合前科がつきます。

長々と書きましたが本当に何もしていなければ不服申し立てすべきだと思います。
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違反ではありません、警察庁のホームページにも書いてあります。



http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A. …問10 運転中に手で保持して通話のために

>運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される

と書いてあり、御質問者は携帯電話を手に持っていただけで、通話のために保持していた訳ではないので、違反ではない、これを違反とするなら、タクシー無線などはどうするんだということになりますし、缶ジュースを飲みながら運転する、煙草を吸いながら運転するも違反としないと不合理な話になります。
要するに、今回は携帯で通話しながら運転しているように見えたということでしょう。

通話記録を持って出頭するとどうなるか、結果をお知らせください。

私はハンズフリー装置を車に取り付けてあり、これでも注意力は落ちます、この法律ができた時、警察車両は除外されましたが、その理由として警察官は訓練を受けているので、携帯電話で通話しながら運転しても安全と広報されていました。
それなら一般人にも講習会を開き、修了者は携帯片手でも運転を認めるべきでは突っ込みたい気分でした。
この部分は独り言半分のぼやきです。
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申し訳ございませんが車の運転を止めて頂けないでしょうか・・・



運転に集中していない事を咎められているのだと言う事を感じてはおられないのですね。
「事故を起こしたわけでは無い」は結果にしかすぎません。
ハンドルを両手で保持できなかったために人身事故を避けられなかった場合でもあなたは同じ主張をされるのでしょうね。
御自身や大事な御家族、友人がそのような運転者に殺されても相手の言い分を呑んで笑って許せるのであれば大人物だと言って拍手して差し上げます。

私も以前、青信号で横断歩道を渡っている際、左折してきたトラックの運転手が携帯電話を気にしていたとかで轢かれかけた事が有ります。その運転手は「自転車の方が気をつけろ!」とばかりにクラクションを鳴らして走り去って行きましたが、自分が制御の難しい物理的に大きなパワーを持った物体を操っている事を常に意識していることが出来ない人間には運転はして欲しくないと切に願います。

この程度の違反でそこまで言われる筋合いは無いと思われるのは当然あなたの自由です。


と、質問への回答は
>携帯電話を手に持っているだけで違反になるのでしょうか?
なる可能性は高いでしょう。通話以外の機能が有る限り、履歴の残らない画面を見ていたはずと言われれば否定する材料が有りません。また、>(携帯電話使用等「保持」)で検挙と言っている訳で、「通話」「使用」の罪状をねつ造している訳では有りませんよね?

>今の警察官の質とレベルはこの程度でしょうか?
交通の安全を保つために職務を果たしているだけです。乱暴な口調など有ったのかもしれませんが、その情報は頂いていませんので考慮しません。司法の判断を待ってキップを切っていては仕事が回りませんので当然の行動です。

>異議申し立てが有る場合はどうすればいいのでしょうか?
御自分でも書いておられる通り、警察官は「文句があるなら違反切符の裏に書いてある場所に指定日時に出頭して言ってくれ」と言っているのでそのようにして下さい。指定日に行けないと言うのは貴方の都合ですので反駁の余地は有りません。
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走行中に携帯電話を握っていると使用しているとみなされます。



何秒間携帯電話を注視したとか、ボタン操作を行っていたか?など関係なく検挙できます。
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道路交通法


(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
(以下略)
「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。」と記載されている通り、携帯を手で持って通話することは無条件で法違反になるわけではありません。従って、その警察官が無知(単なる無能な税金泥棒)だってことですよ。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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携帯電話を手に持っているだけで違反になるのでしょうか?



成りますよ
最低、安全運転義務違反(第70条)が成立します

ただ、携帯電話使用等は
 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
 画像表示用装置に表示された画像を注視すること
では無いので難しいが、
 片手運転となり、運転操作が不安定となる
 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となるのこになるので、裁判所が拡大解釈してくる可能性もあります

 ここは裁判所がどのような判断を下すのか見物ですね


 個人的には法を改正した趣旨を考えると有罪でしょうね


それと
、アイスクリームとかボールペンとか持って片手で運転するのはOK
では無いよ

 安全に運転できないから事故起こしたら、安全運転義務違反(第70条)の罪状に成りますね

 
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>携帯電話を手に持っているだけで違反になるのでしょうか?
>今の警察官の質とレベルはこの程度でしょうか?
>異議申し立てが有る場合はどうすればいいのでしょうか?

違反です。(持っていれば普通は使用していると判断します)
この程度です。
申し立てしても、警察の権力に逆らうことなので絶対に勝てません
従う方が利口です。

ご参考まで。
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