現在24歳です。過去に自分で住民税と国民年金保険に関して払ったことがありません。不安になって質問させていただきました。
2007年の3月に専門学校を卒業して4月から就職しました。しかし半年位でやめてしまい、今はずっとフリーターしています。就職してた頃の保健の事なんかは、どうなっていたのか全く覚えていません。
親の実家を使っていないので、2005~6年頃からそこを使って一人暮らししています。住民票はその時にこの住所に移しました。
・国民健康保険
平成21年度、7-3月期の領収書がありますのでこの期間は払いました。それ以外は払ったことはないと思います。平成21年10月~の国民健康保険被保険者証は送られてきたので持っています。
・国民年金保険料
自分で払った記憶がありません。封筒は送られてきています。郵便物を掘り返すと、「ねんきん定期便」というものが送られてきていました。
「平成21年10月16日時点の年金加入記録に基づき作成されております。」と書いてあります。
「これまでの年金加入履歴」の用紙には、
(1)番号:001
(2)加入制度:国年
(3)お勤め先の名称等:第1号被保険者
(4)資格を取得した年月日:平成17.12.31
(5)資格を失った年月日:空欄
(6)加入月数:46
と書いてあります。
「これまでの国民年金保険料の納付状況」の用紙には、
平成17年12月~平成21年9月までに「未納」
と書いてあります。
・住民税
自分で払った記憶がありません。払込用紙なんかも見たことがありません。
そういえば払った事ないなぁ…なんてふと思って、冷静に考えたら「これってマズイんじゃないか…」と不安になっています。
これらは全て払わないといけないものですよね?どんな罰則がるのでしょうか?他にも払わなければならないものはあるでしょうか?どうすればクリーンな状態に戻すことができますか?
それから年金は、もしかしたら払ったお金戻ってこないかもしれないのに、もしかしたら死んでしまっているかもしれないのにどうして払わないといけないのでしょうか?老後のために自分のお金は自分で貯金したい!なんてわがままはこの日本では通用しないのでしょうか?「国民の義務だから…」で済ませられてしまうのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険 今現在保険証が手元に有るのであれば使用可能です。
ただ、そのまま未納状態が続くと最悪の場合財産の差し押さえが行われます。財産が無くて差し押さえが出来なくても、そのうち医療費の負担が10割負担の資格証にされてしまいます。(資格証の場合、医者にかかっていったん10割払っても申請すれば7割は戻ってくる事になっていますが、保険料を払っていないのであれば結局保険料に充当されてしまうので、手元に戻ることはありません)収入がすくなく未申告であれば役所にいって収入の申告をするか減免の手続きをしましょう。国民年金 これも法律で差し押さえが出来ることになっています。財産があるのに払いたくないってのは許されません。年金は世帯間扶養の考え方をとっていて、現在の保険料支払者の保険料が年金受給者を支えています。確かに少子高齢化が進んで昔の年金受給者ほどのメリットは受けられませんが、それでも長生きすれば払った以上の年金が受けられます。(早く死ぬと得にはなりませんが・・・損得で語る物ではないです)それに、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金などもあるので、不慮の事故などの事も考えると未納にしておくことはお勧めできません。こちらも収入が少なければ市役所で免除の申請をしましょう。1人暮らしなら普通の免除申請ができるので、もし全額免除が承認されれば払っていなくても2分の1の支払いとしてカウントされます。多少収入があって全額免除にならなくても一部免除(4分の1,2分の1,4分の3)というのもあるので相談してみましょう。いまなら去年の7月からの分が申請できます。
住民税 これは収入が少なければ非課税である可能性があります。税は上二つより扱いが上で滞納していると確実に差し押さえが行われます。
ちなみに国民健康保険料と国民年金保険料は時効が2年、税は5年です。(国民健康保険税の場合は5年)
回答ありがとうございます。
なんだか質問が言葉足らずだったのか、回答者様に「未納分を払う気がないやつだ」と捉えられてしまっているようですね…。ここでこんなことを弁解してもしょうもないことですが、全くそのつもりはありませんし、そもそも払う気がなかったらわざわざ質問をしません。クリーンな状態にというのは、しっかり未納分を払ってスッキリしたいという意味でした。恐らく最後の2行の余計な質問がいけなかったのでしょう。すみませんでした。ですが確かに、未納分は自分の怠惰によるものですので何を言っても言い訳以外のなにものでもありませんね…。
とにかく、どのように未納分を払えばいいのか(住民税とか特に。払込用紙も見たことないわけですので。)を聞きたかったわけです。
安くすむならそれにこしたことはないですね免除の事など詳しく教えていただきありがとうございます。
方法など自分なりに調べてみようと思います。
No.4
- 回答日時:
まず昨年の収入を確定(勤務先からの源泉徴収票の合計)させ、所得税の確定申告を行ってください。
(給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下の場合、住民税の申告のみとなります。)
それによって次期より、国民健康保険・住民税については、住民票所在地自治体より納付書が送られてきますので、支払ってください。
(毎年、この流れになります。)
未納付の保険料や税金があるのではとご心配であれば、窓口に本人確認書類(運転免許証等)と国民健康保険証をお持ちになり、納付状況を確認すればはっきりします。
国民年金については「未納」となった経緯がわかりませんが、法に定められていますし、いずれにせよ保険料を支払っていなければ、その分の年金を受け取ることはできませんから、国民年金保険料の後納制度のご利用をお勧めします。
後納制度とは、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで国民年金保険料を納めることができる制度です。
最寄りの年金事務所で手続きができます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
また、もしも毎月の保険料を納めることが難しい場合、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」がありますので、最寄りの年金事務所にご相談ください。
(納付期限から2年を経過していない期間についても、さかのぼって免除等を申請できます。)
個人の場合、未納による罰則というのはないのですが、延滞金がかかります。さらに滞納が長期であったり悪質な場合、財産等の差し押さえが考えられます。
No.3
- 回答日時:
社会人として無責任に生活してこられたのでしょうね。
各種手続きは基本的に自分から行うものです。待っていてもあなたに不利なことばかりでしょうね。速やかに、住所地の管轄する役所へ行き、どうすればよいか確認しましょう。
国民健康保険料は算定年度の前年度の収入で算定するでしょう。確定申告などをしていなければ、就職していた会社やフリーターとして在職している会社などから送られる給与支払い報告などで保険料を算定するでしょう。確定申告などをすることで保険料が安くなる可能性はあるでしょうね。また、未納期間によっては、他の回答者が言われるように保険証が使えなくなる可能性があります。使えない場合と言っても、医療機関では提出される保険証のみで確認しますから、後日請求される可能性があるということです。健康保険証が使えなくなるなどの場合には通知があると思います。
国民年金保険料は、互助会のようなものです。我々の世代が負担した保険料により現在年金の受給されている方の年金の原資となります。もちろん負担していない人は、将来年金がもらえなくなる可能性があります。障害年金などもあり、高齢になったときだけのためのものではありません。年金が貰えず貯蓄を使い果たせば、いきなり生活保護者になる可能性もあるでしょうね。
寿命はだれもわかりません。65歳まで働いて、90歳まで生きることを考え、貯蓄を25年の生活費分をしていても、100歳まで生きたら10年間はどうしますか?国民年金の制度では長生きするほどもらえる計算になります。年金保険は貯蓄目的ではなく、保険の制度の一つです。
未納などで年金の受給資格が得られない場合には、就職していた際に給与天引きで納めた保険料も掛け捨てとなります。
住民税は、会社が正しく給与支払い報告の届出をしていれば、収める税額があれば通知されます。課税される場合には、確定申告などをした方が安くなる場合もあります。
確定申告もしていない、住民税も払っていない、などとなれば収入の証明で所得証明などを求められれば提出できないでしょう。住宅ローンなどを組むことが出来ないでしょうね。
まずは国民の義務を果たしてから、制度の不満を言ってください。
私は会社経営者として、すべての法的義務を把握し、その中で安くなることを考え、そして制度の不満を持っています。しかし、税・保険料負担をしていない人が不満を言うのは腹立たしいですね。
私の友人は、過去の年金保険料などの未納が原因で離婚をしました。相手は義務をおろそかにするような人は無責任であると判断したようですね。
回答ありがとうございます。
ben0514様の回答には、少ない情報からの推測による根拠のない決め付けに不快感を感じました。就職後半年で辞めてフリーターをしていて現在年金、住民税未納となれば文章を読む限りは最悪なイメージかもしれませんけどね。
しかしそれは別として長文による回答とてもありがたく受け止めさせていただきます。無知は時として罪になりますし、これからはしっかりと法的義務というものを把握したいと思います。
ちなみに疑問はあっても不満を言ったつもりはありません。そのような印象を与えてしまいすみませんでした。
それから最後の一文ですが、もしもそのご夫婦にお子さんがいらっしゃるなら、親の身勝手な度重なる離婚再婚によって散々な思いをした僕としてはなんとも許しがたい理由の離婚ですね。未納に関して「その程度の理由で」とは言いませんが、子供には関係のないことです。僕は幸せな家族と言うものを知りません。なんだか腹立たしく感じる一文でした。
No.1
- 回答日時:
放っておくと、強制執行です。
毎年14.6%というサラ金並みの延滞金が一生付いてきます。もう既に120~200万円程度の未納金状態ですよ。(1)健康保険証は、保険料が未納状態なので使えません。手元にある健康保険証で病院にかかれば、詐欺罪になります。当然窓口では10割負担です。
(2)事故で半身不随になった、うつ病で働けなくなった。本来なら障害基礎年金を受給できます。しかし、年金未納なので老齢年金はおろか障害年金の申請もできません。
生きている限り、毎日毎日、未納金額は加算されています。
この回答への補足
健康保険証が使えないというのは本当ですか?
すでに何度も使っているのですが…。先月も使用したばかりです。いっこ前のやつは有効期限が平成21年09月30日で切れて、その前に平成21年度、7-3月期のやつをまとめて払ったのでちゃんと新しいのが届きました。それで今その届いたやつを使っているのですが違法なんですか?有効期限ももちろん切れていません。
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