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社会保険料控除と振替口座名義について
確定申告で還付金を受け取るにあたって、親が、扶養家族であり生計を一とする所得のない子供の代わりに国民年金の保険料を支払う場合の控除について、支払方法を口座振替にするとき、その振替口座の名義が子供であった場合でも控除は受けられますか?すなわち、親が子供の口座に入金し、そこから保険料が引き落とされるという形態をとった場合でも、親は控除を受けられるのでしょうか?それとも親名義の口座でなければならないのでしょうか?
また、子供名義でも問題はないとしても、手続きか煩雑になるため親名義のほうが賢明であるなどのアドバイスも頂ければうれしいです。

A 回答 (2件)

>その振替口座の名義が子供であった場合でも控除は受けられますか…



子どもが自分のお金で払ったという解釈になります。
この場合は、親の社会保険料控除とすることはできません。

>すなわち、親が子供の口座に入金し、そこから保険料が引き落とされるという…

年金支払額そのままの数字を振り込むなら、親が払っていると認められないこともないでしょう。

>それとも親名義の口座でなければならないのでしょうか…

そういうわけではありませんが、実際に誰が負担しているかが問題になります。
「瓜田に沓を入れず、李下に冠を正さず」で、子どもが自分で払っていると誤解されるようなやり方は、身のためにはなりません。

>子供名義でも問題はないとしても、手続きか煩雑になるため親名義のほうが賢明であるなどの…

そういうことです。
振込手数料も馬鹿になりませんしね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。順を追って親切に回答していただいたおかげで、疑問が解決いたしました。

お礼日時:2010/04/08 11:34

http://www.nenkin.go.jp/  こちらが年金機構です。手続きは
 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号  電話:03-5344-1100(代表)
宛てに所定の用紙をプリントアウトして申請します。
手続きに煩雑などありません。面倒なのは年金機構のほうです。
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