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教えてください。

個人事業主が青色申告で帳簿を提出する際、諸口の記載はなるべく避けて一つ一つ相手方勘定科目がわかるようにしたほうがいいのでしょいうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

そもそも、まず仕訳を起こさなけりゃ諸口での記帳はできませんよね?


複式簿記の場合、青色申告者が付けなければいけない帳簿には総勘定元帳と仕訳帳(一般的には伝票)があります(所得税法施行規則第58条)。諸口については仕訳帳又は振替伝票にその内訳が記載されているはずですから、総勘定元帳で相手科目が諸口になっていても問題ありません。
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>個人事業主が青色申告で帳簿を提出する際…



申告には、帳簿の提出はおろか提示さえも必用ありませんけど、どこか別のところへ提出するのですか。
まあ、通常は必要ないといっても、申告内容に不審な点があったりして、税務調査に来られたら見せろと言われることはあり得ますけど。

>諸口の記載はなるべく避けて…

万が一、調査に来られたとき、何だったか忘れてしまって説明できないのでは困ります。
やはり、諸口をはじめ雑収入、雑費、雑損などの言葉は、なるべく使わないほうが身のためです。
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>諸口の記載はなるべく避けて



諸口は自分が選ぶのではなく仕訳の結果ですからなんら問題ないはず

相手科目は諸口で表現されていても個別勘定で集計されていますから問題はないでしょう

  買掛金  1000円 預   金 1315円
  支払手数料 315

当然「預金」の相手勘定は「諸口」

  買掛金  1000円 預金1000円
  支払手数料 315  預金 315

不自然ですね、通帳は「1315円」の印字だけのはず


大家をしていると管理会社からの振込も有ります

  預金   50000円  敷金 30000円
  仲介手数料10000円  家賃 30000円

実際に振り込まれる今額が50,000円ならこの方が分かり易いですね

諸口をなくそうとするとかなり無理な仕訳になります
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