妻が、妻の父親から8年程前に相続した農地約300坪を父親の代から、近所に住む父親の知人に無償で貸与していました。無償貸与は、およそ15年程前から始まったそうです。私は、無償でも何でも賃貸契約書がないということは、まずいのではないかと言っていましたが、今更、そんなことは、相手に言えないというので、今もそのままになっております。
そこで、相談なのですが、この様な状態のままで、妻が所有している土地を、貸与を受けている知人が、この土地は、15年も実質利用しているのであるからと言う理由で、所有権を主張した場合、所有権が妻からこの知人に移転してしまう可能性はあるのでしょうか。勿論、土地の権利書は、きちんと妻の父から妻に名義変更はなされております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
普通農地の貸し借りはたとえ無償であっても、借りる人貸す人双方が在住地管轄の農業委員会に行ってキチンと届け出る必要があります。
(資産証明とか公図が必要です)
今更どうこうということではなくて、法的にそうなっているので宜しくということにすればカドも立ちません。
当然期限を決めての賃貸契約になりますが、期限が切れるときには委員会のほうから自動的にまた双方に連絡が参りますので安心です。
何も全くせずに20年以上経過放置してしまいますと、面倒になる可能性は高くなります。
早々のご回答ありがとうございます。確かに、妻も20年を過ぎると問題になりそうだとは、話をしていました。農業委員会とは、知りませんでした。妻の方に話をしてみます。なお、現在、土地を借りている方は、いわゆる家庭菜園を大きくした様な状況で、農家の様に野菜を売って生計を立てている訳ではありません。
No.3
- 回答日時:
>いわゆる家庭菜園を大きくした様な状況で、農家の様に野菜を売って生計を立てている訳ではありません。
地目が農地であれば、どういう賃貸形態であろうがそういう手続きしなければならないことになっていますよ。
とにかく農業委員会に一度電話して相談してみて下さい。
丁寧に教えてもらえます。
No.2
- 回答日時:
農協や役所に提出する耕作者名簿や台帳など、きちんとこちらで手続きしましょう。
借主に任せっぱなしにしていると、あとで、知人の相続人との間で、「時効取得」など争いごとの種になります。
所有者としてやるべきことは自分でやりましょう。
登記があるだけでは、学校と争いになった事件のようにこじれてしまいます。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。最初の回答者のお礼の中にも書きましたが、相手が、職業農家として、農地を利用していなくても「農協や役所に提出する耕作者名簿や台帳など、きちんとこちらで手続」が、必要なのでしょうか。
いずれにしても、確かに、先日ニュースで報道されていた学校の例と同じになる可能性があるということは、良く理解できます。
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